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土木系工事における熱中症対策に係る現場管理費補正について(令和5年6月6日更新)

印刷ページ表示 更新日:2023年6月6日更新 <外部リンク>

 土木系工事の工事現場の熱中症対策に係る費用として、現場管理費を次のとおり補正することとしましたので、お知らせします。このお知らせについては、令和元年5月24日にこのウェブサイトに掲載後、詳細事項を追記する等の変更をしています。変更部分の新旧対照については、下記「関連書類」のとおりです。

適用年月日

 令和元年5月15日以後、入札公告又は指名通知を行う工事から適用します。

対象工事

 土木系工事のうち、主たる工種が屋外作業である工事(工場製作工事は除く)

補正内容

 工事期間中の日最高気温の状況に応じて、 変更設計時に現場管理費を補正します。

  補正値(%)=真夏日率×補正係数 ※小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとします。

   真夏日率:真夏日の日数÷工期

   補正係数:1.2

   真夏日:日最高気温(夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温)が30℃以上の日、または、暑さ指数(WBGT)が25℃以上の日

   工期:準備・後片付け期間を含めた工期(年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止している期間は除く。)  

留意事項

(1)本補正について、受注者は、契約期間内に協議の発議を行うことができ、受発注者間の協議により、補正の必要があると認められる場合に適用します。なお、協議にあたっては、本補正の対象工事に該当することを示す資料(工事工程表等)を提出するものとします。
(2)受注者は、本補正の対象工事に該当すると認められた場合は、施工計画書に工事期間中の気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員に提出するものとします。
 気温の計測方法については、気象台の観測所「山口」(阿東地域においては「徳佐」)における気温、または、環境省が公表している「山口」(阿東地域においては「徳佐」)の地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準としますが、これにより難い場合は、施工現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とします。
 なお、計測に要する費用は受注者の負担とします。
(3)受注者は、施工計画書に基づき、工事期間中の真夏日の日数が分かる資料(工事工程表、日最高気温や暑さ指数(WBGT)の記録等)を監督職員に提出するものとします。
(4)発注者は、(3)で提出された資料をもとに真夏日率を算定し、変更設計時に現場管理費を補正します。
(5)対象工事、提出書類等の詳細事項は、発注担当課又は監督職員にお問い合わせください。
(6)建設現場における熱中症対策については、下記の関連リンク等を参考にし、十分に対策を講じてください。

関連リンク

   ・国土交通省「国土交通省発注工事における熱中症対策について」<外部リンク>

関連書類

   新旧対照表(令和元年6月24日) [PDFファイル/56KB]

   新旧対照表(令和2年8月3日) [PDFファイル/44KB]

   新旧対照表(令和5年6月6日) [PDFファイル/44KB]

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