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建設工事標準請負契約約款の改正(前金払特例等)(令和5年4月1日)

印刷ページ表示 更新日:2023年3月31日更新 <外部リンク>

山口市では次のとおり山口市建設工事標準請負契約約款を改正することとしました。

1.改正内容


(1)前金払の特例措置に関するもの


 第36条第1項のただし書を次のとおり改正します。
  ただし、令和6年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。

(2)その他

 電子保証の導入、不可抗力による損害負担の規定の改正、暴力団等の排除規定の改正、相殺規定の追加、建設発生土の搬出先等の規定の追加等に関する改正

2.施行期日
 令和5年4月1日以後に入札公告、指名通知または見積依頼をする工事から適用します。ただし、(1)前金払の特例措置に関しては令和5年4月1日以後に契約を締結する工事から適用します。

 改正内容、新旧対照表等の詳細については、下記の関連リンクからご確認ください。

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