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山口市発注の工事における社会保険等未加入対策について(令和3年4月1日改訂)

印刷ページ表示 更新日:2021年3月31日更新 <外部リンク>

 建設工事における社会保険等未加入対策については、建設産業における公平で健全な競争環境の構築及び現場の技能労働者の処遇改善のため、全国的に取り組まれており、本市においても従前から取り組んでいるところです。

 取組内容は、下記の関連資料の「山口市発注の工事における社会保険等未加入対策について」を御覧ください。

 なお、令和3年4月1日からその取組を強化し、原則として社会保険等未加入建設業者は一次下請業者になれないこととする工事の対象を、次のように変更します。

変更内容
令和3年3月31日以前に入札公告または指名通知(随意契約を含む。)をするもの 下請総額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の工事を取組の対象とする。
令和3年4月1日以後に入札公告または指名通知(随意契約を含む。)をするもの すべての工事を取組の対象とする。

 なお、令和3年4月1日以後に入札公告または指名通知(随意契約を含む。)をする工事であっても、令和3年6月30日までの間は、経過措置として、取組の対象を下請総額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の工事に限定します。

【補足】 これに伴い、令和3年4月1日以後に入札公告または指名通知(随意契約を含む。)をする工事から、山口市建設工事標準請負契約約款の改正をします。
 

関連書類 ※ダウンロードします。 

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