中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について
今般、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する観点から、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資材(以下、「調達検討資材」)について、代替資材を調達した場合や流通経路の見直しによる調達をする場合等に、これらの調達変更により必要となる経費(以下、「別途調達経費」)を設計変更により計上する運用を、下記のとおり定めましたのでお知らせします。
記
1 調達検討資材
ナフサを由来とする建設資材とする。
(例:塩化ビニル管、塗料用シンナー等)
2 設計変更の流れ
(1)受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督員と協議する。ただし、調達検討資材を直ちに購入契約する必要がある等、迅速な対応が求められる場合には、口頭、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下ア~ウを想定している。
ア 調達検討資材の代替資材を調達した場合
イ 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
ウ 調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)
(2)発注者は、受注者から別途調達経費に係る証明書類(見積書等)の提出があった場合には、その別途調達経費を基に設計変更(必要に応じて工期変更)を行う。
※本運用に基づく設計変更内容は、山口市建設工事標準請負契約約款第25条(スライド条項)の対象外とする。
3 適用基準日
令和8年6月30日以降、入札公告又は指名通知する建設工事に適用する。
なお、令和8年6月30日以前に入札公告又は指名通知した建設工事であっても、受発注者間で個別に協議を行い適用する。





