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建設コンサルタント業務等における労働環境改善(ウィークリースタンス)について

印刷ページ表示 更新日:2024年10月30日更新 <外部リンク>

  建設コンサルタント業務等における受発注者の労働環境の改善を図ることを目的とし、下記に掲げるウィークリースタンス実施項目に取り組むものとします。

適用基準日

 令和6年11月1日以降に入札公告、指名通知又は見積依頼をする建設コンサルタント業務等から適用

 

(1) 対象業務


 災害対応等の緊急を要する業務を除くすべての業務とする。

(2) 実施内容

以下の項目について、受発注者相互で確認・調整のうえ、取り組む実施項目を設定する。


 ア 資料作成等作業依頼や打合せを正規の勤務時間以外(昼休みや17時以降)には行わない。

 イ  資料作成等作業依頼を行う場合には、適切な時間を確保し期限を設定する。

 ウ  休日の前日(金曜日等)に資料作成等作業依頼を行う場合は、休日明け日(次週の月曜日等)を期限日としない。

 エ  ノー残業デーは、16時以降に打合せ及び勤務時間外の連絡を行わない。

 オ  ノー残業デーに資料作成等作業依頼を行う場合は、翌日を期限日としない。

 カ  その他、上記以外で取り組む内容がある場合に設定する。

(3) 実施方法


 ア 発注者は、初回打合せ時に本取組の内容を受注者に説明するとともに、取り組む実施項目を「ウィークリースタンス推進チェックシート(初回打合せ時)」(以下「チェックシート(初回打合せ時)」という。)を基に受発注者双方で確認し設定する。取組期間については、初回打合せ時(取り組む実施項目を設定した日)から工期末までとする。

 イ 受注者は、チェックシート(初回打合せ時)に取り組む実施項目を整理し、打合せ記録簿で提出し、受発注者間で共有する。

 ウ 中間打合せ等を利用し、受発注者間で取組のフォローアップ等を行う。

 エ 成果品納入時の打合せにおいて、実施結果(効果・改善点等)を受発注者双方で確認し、受注者は「ウィークリースタンス推進チェックシート(実施結果)」に記入し打合せ記録簿で提出し、共有する。

(4) 緊急時の対処方法

 業務の内容や特性を踏まえ、緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び休日又は夜間作業等により、設定した取り組み実施項目が実施できない場合の対処方法(依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等)について、双方で確認し設定する。

 

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