災害緊急協力業者登録制度の随時受付を行います
災害緊急協力業者登録制度は、市民の生命及び財産を守る体制を強化するため、災害の発生あるいは発生が予想される場合において、本市が行う災害応急工事を請け負っていただける建設業者の方を事前登録する制度です。
令和6年度、令和7年度、令和8年度の登録については下記のとおりとなります。
登録内容に変更が生じたとき、または登録を廃止するときは、「登録変更・廃止届出書(様式第7号)」を契約監理課に提出してください。
※山口市災害緊急協力業者登録要領については、下記【関連リンク】からご覧ください。
登録要件
次の4つの要件をすべて満たす場合に登録を行うことができます。ただし、要件すべてを満たさない場合であっても、過去の協力実績等により登録を受け付ける場合もあります。
- 建設工事に関する山口市競争入札参加資格を有すること。
- 災害応急工事の施工依頼を受けた場合、1時間以内に3名以上の人員を参集できること。
- ダンプトラック及びブルドーザーまたはバックホウを常備し、または1時間以内に手配できること。
- 市内業者(市内に本店があること)であること。
登録申請
申請期間:令和6年4月以降、毎月1日から15日まで(閉庁日を除く。15日が閉庁日の場合は直後の開庁日まで)
※最終受付は令和8年12月となります。
申請方法:郵送によること ※期間内必着
有効期間:申請日の翌月1日から令和9年3月31日まで
申請書類:様式1号(山口市災害緊急協力業者登録申請書)
※申請書への押印は不要です。
災害緊急協力業者の役割
- 災害応急工事の施工依頼に対し速やかに対応すること。
- 自発的に情報収集を行い、災害の発生を把握した場合や、災害のおそれがあると判断した場合は、直ちに市の河川治水課へ報告を行うこと。
災害応急工事の費用負担
災害応急工事に要した費用は市が負担します。
災害時の対応
災害の発生を把握したとき、または災害発生のおそれがあると判断したときは、直ちに市の河川治水課へ「災害報告(様式第3号)」をファックスで送ってください。緊急を要するときは、電話でも構いません。
河川治水課 電話:083-934-2837 ファックス:083-934-2684
災害応急工事は、市の担当課から「災害応急工事施工依頼書(様式第4号)」により施工を依頼します。緊急を要するときは、口頭で依頼することがあります。
災害応急工事施工時の注意事項
- 市の担当課から施工依頼があったときは、速やかに施工をお願いします。
- 施工途中で2次災害の危険が生じたときまたはそのおそれがあると判断したときは、直ちに工事を中断し、作業従事者及び付近住民への危険回避措置を行うとともに、市担当課へ連絡し、指示を仰いでください。
災害応急工事を完了したとき
市の担当課へ「災害応急工事完了届(様式第5号)」を、位置図、記録写真とともに提出してください。
災害緊急協力業者への優遇措置
- 原則として、災害応急工事施工か所の復旧工事を随意契約により施工する場合は、見積書の提出を依頼します。指名競争入札により施工する場合は、指名業者として選定いたします。
- 災害応急工事の完了後、5年間に限り総合評価落札方式による価格以外の評価項目(地域貢献度:災害時の応急対策の活動実績)として評価します。