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建設工事の契約結果の公表について

印刷ページ表示 更新日:2023年3月29日更新 <外部リンク>

このサイトの「基本情報」においては、次の契約について、その結果を公表します。

(1)予定価格が250万円を超えるもの

(2)入札に付し、入札者又は落札者がいない場合に随意契約を締結したもの

(3)入札に付し、落札者が契約しなかった場合に他の者と随意契約を締結したもの

※予定価格が当初契約において250万円を超えるもので、変更契約を締結した場合はその結果も公表します。

契約結果の公表の趣旨

(1)は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に伴う情報の公表等に関する要綱の規定により公表するものです。​

(2)は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約で、(3)は、同項第9号に基づく随意契約であり、先立って行う入札と一連の手続として行われることから、入札の透明性・公平性を確保する趣旨で公表するものです。

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