山口市発注工事における「インフレスライド条項」の運用を改定します(令和5年4月1日)
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更新日:2023年3月23日更新
建設工事契約における、賃金等の急激な上昇に対処するための規定である「インフレスライド条項(山口市建設工事標準請負契約約款第25条第6項)」の運用を、令和5年4月1日から、以下のとおり改定します。
改定後の運用やマニュアル・様式または改定内容の詳細については、下記「関連書類」のとおりです。
1.対象工事(改定前)
(1)入札公告または指名通知後、工期末までに、賃金水準の変更がなされた工事
(2)残工期が基準日から2か月以上ある工事
1.対象工事(改定後)
(1)工期内に、労務又は資材単価の変更がなされた工事
(2)残工期が基準日から2か月以上ある工事
【参考】インフレスライド条項について
(山口市建設工事標準請負契約約款 第25条第6項)
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の額の変更を請求することができる。