山口市発注工事における「インフレスライド条項」の運用を改定します(令和8年4月1日)
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更新日:2026年3月27日更新
建設工事契約における、賃金等の急激な上昇に対処するための規定である「賃金等の変動に対する山口市建設工事標準請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」を、令和8年4月1日から、以下のとおり改正します。
改正後の運用マニュアル、改正内容の詳細については、下記「関連書類」「改正の概要」のとおりです。
【参考】インフレスライド条項について
(山口市建設工事標準請負契約約款 第25条第6項)
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の額の変更を請求することができる。
関連書類
- 賃金等の変動に対する工事標準請負契約約款第25条第6項の運用 [PDFファイル/354KB]
- 【R8.4.1改正】インフレスライド条項運用マニュアル [PDFファイル/654KB]
- インフレスライド計算書 [Excelファイル/1.3MB]
- 【R7.6.16改正】インフレスライド条項運用マニュアル [PDFファイル/651KB]





