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山口市発注工事における「インフレスライド条項」の運用を改定します(令和8年4月1日)

印刷ページ表示 更新日:2026年3月27日更新 <外部リンク>

 建設工事契約における、賃金等の急激な上昇に対処するための規定である「賃金等の変動に対する山口市建設工事標準請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」を、令和8年4月1日から、以下のとおり改正します。

 改正後の運用マニュアル、改正内容の詳細については、下記「関連書類」「改正の概要」のとおりです。

【参考】インフレスライド条項について
(山口市建設工事標準請負契約約款 第25条第6項)
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の額の変更を請求することができる。

関連書類

改正の概要

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