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山口市発注工事における「インフレスライド条項」の運用を改定します(令和7年6月16日)

印刷ページ表示 更新日:2025年6月16日更新 <外部リンク>

 建設工事契約における、賃金等の急激な上昇に対処するための規定である「インフレスライド条項(山口市建設工事標準請負契約約款第25条第6項)」の運用を、令和7年6月16日から、以下のとおり改定します。

 改定後の運用やマニュアル・様式または改定内容の詳細については、下記「関連書類」のとおりです。

◎出来高数量の確認における受注者からの提出資料の削減
(改定前)​​「工事出来高内訳書」、「実施工程表付き工事履行報告書」及び「出来高状況写真」を全て提出

(改定後)​「工事出来高内訳書」又は「実施工程表付き工事履行報告書」を提出

【参考】インフレスライド条項について
(山口市建設工事標準請負契約約款 第25条第6項)
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の額の変更を請求することができる。

関連書類

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