73山口市建設コンサルタント業務等約款(R4.6.20)
印刷用ページを表示する掲載日:2022年6月22日更新
山口市建設コンサルタント業務等約款を掲載しています。
関連書類 ※ダウンロードします。
- (令和2年10月1日以降の契約締結)73 【単年度用】山口市建設コンサルタント業務等約款 [PDFファイル/342KB]
- (令和4年6月20日以降の契約締結)73 【単債用】山口市建設コンサルタント業務等約款 [PDFファイル/354KB]
意匠法の改正において、建築物(土木構造物を含む。)の外観・内装のデザインが新たに同法の保護対象となったことから、受注者が意匠登録を行う場合や意匠登録を受ける権利及び意匠権の譲渡に関する追加条項(新第7条の2)を設けました。
なお、この追加条項が必要な場合は、次の別紙(1)または別紙(2)を選択的に適用し、契約時に約款の末尾に綴じこむこととします。
以下は、これまでの改正に関する説明です。
・(R2.10.1改正)山口市建設工事標準請負契約約款及び山口市建設コンサルタント業務等約款の改正について [PDFファイル/229KB]
・(R4.6.20追加)「単債用」として、債務負担行為により複数年度にまたがる期間における業務に適用する約款を定めました。また、従来の約款を「単年度用」と称することとしました。「単債用」の約款を適用する契約については入札公告又は指名通知にその旨を明記します。