ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 市の入札・契約 > 要綱・要領等(工事) 建設業退職金共済制度の取り扱い

建設業退職金共済制度の取り扱い

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

建設業退職金共済制度(建退共)は、建設現場で働く労働者に退職金制度を普及させることにより、これら労働者の福祉の増進を図り、建設業の振興に寄与することを目的とするものです。

山口市では、発注工事の設計金額の積算にあたって共済証紙の費用を現場管理費に含めるなどの促進措置を既に講じているところであり、平成16年度から1件130万円以上の工事請負契約を締結した場合において建設業退職金共済証紙の購入状況の確認等を行うこととし、「建設業退職金共済証紙の事務取扱運用」を定めています。
詳細は関連書類をご覧ください。
なお「建設業退職金共済証紙の事務取扱運用」は、関連リンクからご覧ください。

1.建退共対象労働者を使用する場合(下請業者等も含む)

建退共に加入し、掛金を納付して共済証紙を購入してください。

「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(様式第1号)の提出

  • 1件あたりの請負金額が130万円以上の工事の場合は、発注者用掛金収納書を貼付した「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(様式第1号)を工事請負契約締結後1か月以内に工事担当課へ提出すること。
  • 証紙を追加購入した場合も、報告書はその都度提出すること。

建設業退職金共済証紙(無購入・購入遅延)理由書」(様式第2号)の提出

  • 工事請負契約締結後1か月以内に建退共対象労働者数を把握することが困難等の理由により、様式第1号の提出が遅延する場合には「建設業退職金共済証紙(無購入・購入遅延)理由書」(様式第2号)に遅延の理由及び今後の証紙購入の予定時期を記載して工事担当課に提出する。その後購入した場合には、直ちに様式第1号により報告書を提出する。
  • 契約額の増額変更があった場合において共済証紙を追加購入しない場合には「建設業退職金共済証紙(無購入・購入遅延)理由書」(様式第2号)に追加購入しない理由を記載して工事担当課に提出する。

「建設業退職金共済証紙使用状況報告書」(様式第3号)の提出

  • 工事完成時には、共済証紙購入状況(購入枚数等)及び配布状況(配布枚数及び配布先等)を取りまとめ、「建設業退職金共済証紙使用状況報告書」(様式第3号)に記載して工事担当課へ提出する。

2.建退共対象労働者を使用しない場合

 原則として工事請負契約締結後1か月以内に様式第2号を工事担当課へ提出する。
下請業者が使用する場合、または工事途中において使用することとなった場合
元請業者が建退共対象労働者を使用しなくても下請業者が使用する場合、または工事途中において使用することとなった場合は、建退共対象労働者を使用する場合によること。

3.下請業者等に対する周知等

  • 建退共制度の趣旨説明、加入促進及び履行確保について周知・徹底を図ること。
  • 下請業者の規模が小さく建退共制度に対する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度の加入手続き、証紙の共済手帳への貼付等の処理を委託する方法があるので、できる限り下請業者の事務の受託に努めること。

4.その他

 現場事務所または工事現場の出入り口等の見やすい場所に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(シール)を掲示すること。
※様式は関連書類租をご覧ください。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)