農用地区域に含まれる農地の除外手続き(いわゆる農振除外)について
【重要】除外等の受付停止について
山口農業振興地域整備計画の見直しに伴い、令和6年度中の農用地利用計画変更(除外・編入・用途変更)手続きの受付を一時的に停止します。停止期間等の詳細は以下のページでご確認ください。
山口農業振興地域整備計画変更に伴う農地の除外等の手続きの停止について
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある農地(いわゆる青地農地)の農業以外の目的(住宅、駐車場、資材置場、商業施設等)への転用は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)により厳しく制限されています。そのため農地以外の利用を計画されるときは、原則、非農地または白地農地を選定してください。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件をすべて満たす場合に限り、その土地を農用地区域から除外(いわゆる農振除外)することができます。
なお、農振除外の手続き後は、原則、農業委員会で農地転用等の手続きが必要になります。
※現在、申出から手続き完了までおおむね6ヶ月程度の期間を要しています(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります)。
※画像は農林水産省ウェブサイトより引用
申出の手順(農振除外)
1. 見込み確認
青地農地を農地以外に利用する計画を考えた時点で、農振除外ができる見込みがあるか否か、「農振除外見込み確認依頼書」に土地利用計画図(任意様式)を添えて、農業振興課に見込み確認を依頼してください。
(必ず、申出書類を準備する前に確認してください。農振除外ができない場合、用意した書類が無駄になってしまいます。)
2.書類準備
農振除外ができる見込みがあるときは、申出書類一式を準備し、事前確認として受付期間前に、申出書類一式を農業振興課へご提出ください(メール可。押印前のもの。)。
農業振興課で内容を確認のうえ不備の有無について連絡します。
3. 書類提出
受付期間中に申出書類一式をご提出ください。
原本1部、複製4部(カラー部分についてはカラーコピーが必要)
4. 書類提出後の流れ
農振除外受付後の流れは次のとおりです。
関係機関への協議や県への事前協議を経てどこからも異議がでなければ、農業委員会で農地転用等の手続き開始となります。異議なしの旨は、農業振興課から電話でお知らせします。(申出から約3か月後)
その後、県への本協議や2回の公告が完了すると農振除外の手続きは完了となりますので、その旨、農業振興課から電話でお知らせします。(申出から約6か月後)
受付期間
受付は「年3回」です。
◆1回目: 1月1日~1月15日 (午前8時30分~午後5時15分)
◆2回目: 5月1日~5月15日 (午前8時30分~午後5時15分)
◆3回目: 9月1日~9月10日 (午前8時30分~午後5時15分)
※いずれも閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合はその次の開庁日まで。
※受付後、農振除外の手続きが完了するまでに約6ヶ月かかります。
申出に必要な書類
下記の書類ダウンロード「04 申出に必要な書類一覧」をご覧ください。
書類ダウンロード
農振除外手続きの手順書
01 手順書【農振除外】(携帯基地局用) [PDFファイル/426KB]
見込み確認依頼時に必要な書類
14 農振除外見込み確認依頼書 [Wordファイル/18KB]
00 農用地区域(青地)からの除外要件 [PDFファイル/735KB]
申し出時に必要な書類
04 申出に必要な書類一覧【農振除外・軽微変更】 [PDFファイル/278KB]
05 農用地区域変更申出書(様式1除外用) [Excelファイル/30KB]
05 農用地区域変更申出書(様式1その他 編入、軽微変更、非農地除外) [Excelファイル/34KB]
06 計画内容調査票(様式2) [Wordファイル/41KB]
07 事業主体の土地選定状況調査票(様式3) [Wordファイル/33KB]
08 周辺農地への配慮調査票(様式4) [Wordファイル/41KB]
09 別紙A(申出地が多い場合) [Excelファイル/12KB]
10 別紙B(申出人が複数の場合) [Excelファイル/14KB]