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山口農業振興地域整備計画の変更(除外・軽微変更)について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月10日更新 <外部リンク>

農業振興地域制度とは

 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある農地(いわゆる青地農地)の農業以外の目的(住宅、駐車場、資材置場、商業施設等)への転用は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)により厳しく制限されています。

 農業振興地域制度及び農地転用許可制度の概要(農林水産省ウェブサイトより)
(※画像は農林水産省ウェブサイトより引用)

​​ そのため農地以外の利用を計画されるときは、原則、非農地または白地農地を選定してください。

農用地区域の確認

 下記の方法により、農用地区域の確認をお願いいたします。

(1)地図情報サービス「オープンマップやまぐち」で確認する。
 以下のURLにアクセスし、ご確認ください。
 地図情報サービス「オープンマップやまぐち」
 ※オープンマップやまぐち ⇒ 農業 ⇒ 「山口農業振興地域整備計画」土地利用計画図
 
(2)下記の様式に入力し、メールで照会する。(15筆以内)
 【様式】農用地区域確認依頼 [Excelファイル/12KB]
 ⇒農業振興課農業企画担当(n-shinkou@city.yamaguchi.lg.jp)宛に送信してください。
 
(3)電話または窓口で確認する。
 確認したい筆数が少ない場合や、併せて、農振除外について相談したい場合は、農業振興課農業企画担当(Tel:083ー934-2814)までお問い合わせください。
 

申出の手順(随時除外および軽微変更)

 山口市では、農振法に基づき「山口農業振興地域整備計画」を定め、市内の農業振興地域内の農地において、農用地区域を位置づけています。


 やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件をすべて満たす場合に限り、その土地を農用地区域から除外(いわゆる農振除外)することができます。
 なお、農振除外の手続き後は、原則、農業委員会で農地転用等の手続きが必要になります。

 現在、申出から手続き完了までおおむね6ヶ月程度の期間を要しています。
 ※軽微な変更の場合は、おおむね3か月程度。
 この手続きは、本市における当計画変更の“申出”であり、”申請”に対して許認可をするものではありません。

 県や市農業委員会等の関係機関と協議を行い、申出内容が農振法に定める除外要件に則しており、変更が適切だと判断された際は、県知事承認を受け、当計画の変更をいたしますが、変更申出に対して異議があり、却下する場合もあります。

 協議の進みぐあいによっては、手続き完了までに時間を要する場合もあります。

 したがって、変更の申出をする際は、具体的な土地利用計画に併せて、その計画に至るまでの経緯、農用地区域内の農地を選定しなければならない必要性等、できるだけ詳細に記載してください。

1. 見込み確認

 ◆具体的な土地利用計画が無いと、農用地区域からの除外はできません。◆

 青地農地を農地以外に利用する計画を考えたうえで、農振除外ができる見込みがあるか否か、「農振除外見込み確認依頼書」に土地利用計画図(任意様式)を添えて、農業振興課に見込み確認を依頼してください。

 依頼いただいた内容をもとに、県へ相談することもありますので、記載内容は具体的にお願いいたします。
(申出書類を準備する前に、必ず見込確認をしてください。農振除外ができない内容である場合、用意した申出書類が無駄になってしまいます。)

2.書類準備

  農振除外ができる見込みがあるときは、申出書類一式を準備し、事前確認として受付期間前に、申出書類一式を農業振興課へご提出ください(メール可。押印前のもの。)。
 農業振興課で内容を確認のうえ不備の有無について連絡します。

3. 書類提出

 受付期間中に申出書類一式をご提出ください。
 原本1部、複製4部(カラー部分についてはカラーコピーが必要)

4. 書類提出後の流れ

 農振除外受付後の流れは次のとおりです。

 関係機関への協議や県への事前協議を経てどこからも異議がでなければ、農業委員会で農地転用等の手続き開始となります。異議なしの旨は、農業振興課から電話でお知らせします。

 その後、県への本協議や2回の公告が完了すると農振除外の手続きは完了となりますので、その旨、農業振興課から電話でお知らせします。

受付期間

 受付は「年3回」です。
◆1回目: 1月1日~1月15日 (午前8時30分~午後5時15分)
◆2回目: 5月1日~5月15日 (午前8時30分~午後5時15分)
◆3回目: 9月1日~9月10日 (午前8時30分~午後5時15分)
※いずれも閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合はその次の開庁日まで。
※受付後、農振除外の手続きが完了するまでに約6ヶ月かかります。

申出に必要な書類

下記の書類ダウンロード「04 申出に必要な書類一覧」をご覧ください。

書類ダウンロード

農振除外手続きの手順書

01 手順書【農振除外】 [PDFファイル/467KB]

01 手順書【農振除外】(携帯基地局用) [PDFファイル/426KB]

見込み確認依頼時に必要な書類

14 農振除外見込み確認依頼書 [Wordファイル/18KB]

00 農用地区域(青地)からの除外要件 [PDFファイル/735KB]

申し出時に必要な書類

04 申出に必要な書類一覧【農振除外・軽微変更】 [PDFファイル/278KB]
05 農用地区域変更申出書(様式1除外用) [Excelファイル/30KB]
05 農用地区域変更申出書(様式1その他 編入、軽微変更、非農地除外) [Excelファイル/34KB]
06 計画内容調査票(様式2) [Wordファイル/41KB]
07 事業主体の土地選定状況調査票(様式3) [Wordファイル/33KB]
08 周辺農地への配慮調査票(様式4) [Wordファイル/41KB]
09 別紙A(申出地が多い場合) [Excelファイル/12KB]
10 別紙B(申出人が複数の場合) [Excelファイル/14KB]

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