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令和8年度山口市わくわく移住支援補助金

印刷ページ表示 更新日:2026年3月19日更新 <外部リンク>

山口市わくわく移住支援補助金

 東京圏への一極集中の解消及び地方の中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県​から山口市へ移住し、就業・創業・テレワークをされている方の経済的負担を軽減する移住支援金を支給します。​

※移住元の対象地域・対象要件等の詳細は、山口市わくわく移住支援補助金チラシ [PDFファイル/1.59MB]をご覧ください。​

※本補助金は予算に限りがあるため、予算上限に到達した時点で受付を終了します。あらかじめご了承ください。

※本補助金の申請は、山口市への転入後1年以内に行う必要があります。年度ごとの申請締め切りや詳細要件等の確認が必要となりますので、申請を検討されている方は、必ず事前にご相談ください。

 

対象者

 申請時において、次の(1)または(2)を満たす方。ただし、世帯の申請をする場合にあっては、これに加えて「(3)世帯に関する要件」を満たす方とします。

(1)移住等に関する要件

 次の(A)、(B)及び(C)に該当すること。

(A) 移住元に関する要件

 次の(a)または(b)のいずれかに該当すること。

(a)次に掲げる事項のすべてに該当すること
  •  転入する直前までの10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住していたまたは東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区への通勤をしていたこと(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)。
  • 転入する直前まで連続して1年以上、東京23区内に居住していたまたは東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日をこの1年の起算点とすることができる。)。
(b)次に掲げる事項のすべてに該当すること(※)
  • 転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県、広島県及び福岡県に在住していたこと。
  • 転入する直前まで連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県、広島県及び福岡県に在住していたこと。​

(※)(a)に該当する者を除く。ただし、テレワークまたは創業に該当する場合であって、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県の大学等へ進学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県の企業等へ就職した者については、この通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(B)移住先に関する要件

 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
(C)その他の要件

 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 上記に掲げるもののほか、市長が移住支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

  次の(A)~(E)のいずれかに該当すること。

(A)就業(一般)の場合

 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 移住支援補助金の対象としてやまぐちジョブナビ<外部リンク>(外部リンク)に掲載された支給対象法人の求人に応じて就業すること。(この求人がジョブナビに掲載された日以降に応募したものに限る。)
  • 勤務地が山口県内に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • この法人に、移住支援補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(B)就業(専門人材)の場合

 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 山口県または内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
  • 勤務地が山口県内に所在すること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • この法人に、移住支援補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(C)就業(関係人口)の場合

 移住元に関する要件の(a)に該当し、かつ、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 本市が主催する移住体験ツアー(山口県または本市が実施する移住促進に係る訪問及び滞在に係る支援制度の利用を含む。)に参加した経験を有する者であって、本市への転入時に45歳未満であること。
  • 農林水産業や家業等のほか、市内に主たる事業所を有する中小企業者または本市との間で事業所の設置に係る協定を締結した事業者に就業していること。
(D)テレワークに関する要件

 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しないこととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する)こと。
(E)創業に関する要件

 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。
  • 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。

(3)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合)

 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 申請者を含む、転入する2人以上の世帯員(以下「世帯員」という。)が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • 世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

補助金額

 
移住元 補助金額
東京23区に在住または通勤していた方
  • 単身の場合:60万円
  • 世帯の場合:100万円

※18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども1人につき100万円加算

東京圏、中京圏、近畿圏、広島県及び福岡県に在住していた方
  • 単身の場合:30万円
  • 世帯の場合:50万円

※18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども1人につき50万円加算

 

申請の流れ

(1)支援金の条件を満たす

(2)本市への転入

 申請を希望される方は、事前に山口市ふるさと産業振興課人材確保支援担当(Tel:083-934-2645、Mail:furu@city.yamaguchi.lg.jp)までお問合せください。

(3)申請(転入後1年以内)

■提出書類

  • 支給申請書(別記第1号様式)
  • 世帯全員の転入後の住民票の写し
  • 転入をする直前の10年間のうち、通算して5年以上、移住元に居住していたことが確認できる書類(世帯員の戸籍の附票の写し等)
  • 市税の滞納の無いことの証明
  • 補助対象者の就業証明書(別記第2号様式)又は創業補助金の交付決定通知書の写し
  • 転入前の在勤地、就業期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認することができる書類(東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区への通勤及び通学をしていた場合、又は東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の大学等へ進学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の企業等へ就職した場合に限る)
  • その他市長が必要と認める資料

(4)移住支援金の交付

(5)毎年現況届に住民票を添付して本市に提出(支援金の交付を受けてから5年間)

 

様式・その他資料

(1)申請時に必要な資料

共通
就業(一般、専門人材)
就業(関係人口)
テレワーク

(2)請求時に必要な書類

(3)現況報告時に必要な書類

令和7年3月31日以前に交付決定を受けた方
令和7年4月1日以降に交付決定を受けた方

(3)その他資料

 

関連リンク

 

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