東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から山口県内の企業に就職し、山口市へ移住する大学生へ支援金を交付します(山口市地方就職学生支援補助金)
東京圏から県内企業へ就職し、山口市へ移住する大学生へ交通費を支援します(山口市地方就職学生支援補助金)
大学生のUJIターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学に通う学部生が、山口県内の企業が実施する選考面接に参加した際の交通費を支援します。
制度の概要は、以下のチラシをご覧ください。
山口市地方就職学生支援補助金チラシ [PDFファイル/448KB]
その他の移住支援制度について
この他にも、山口市内への移住を希望する方が就職活動のために訪問される際の交通費・滞在費に対する支援制度があります。
対象要件・申請方法等が異なりますので、詳細は、以下のページをご覧いただくか、お問い合わせください。
山口市UJIターン訪問補助金制度 - 山口市ウェブサイト (yamaguchi.lg.jp)
YY!ターン支援交通費補助金(令和6年度~) | 住んでみぃね!ぶちええ山口 (ymg-uji.jp)<外部リンク>
対象
申請時において、次の(1)と(2)の要件に該当する方が対象です。
(1)移住等に関する要件
次のア~ウのすべてに該当すること。
ア 移住元に関する要件
(1) 東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパス(※)に在学している卒業年度の学生(ただし、短期大学・大学院の学生は除く)で、この大学を卒業見込みであること。
(2) 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
※対象キャンパス 対象大学・学部(キャンパス)一覧 [PDFファイル/257KB]
イ 移住先に関する要件
(1) 山口県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(2) 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(1) 暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) 本市に納付すべき市税の滞納がないこと。
(4) 採用選考活動(面接または試験)に要した往復交通費に対し、他の補助金等を受けていないこと。
(5) その他市長が学生支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
次のア及びイに該当すること。
ア 就業先に関する要件
(1) 勤務地が山口県内に所在すること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(3) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(4) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(5) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
(1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(2) 勤務地が山口市からの通勤が可能な地域であること。
支給金額
6月1日以降の選考面接に要した交通費2万円(定額)
※ただし、山口県以外で実施された場合は交通費の実費の2分の1と2万円のいずれか低い額を支給。
※上記の交通費支援を受けた方が実際に山口市に移住する際にかかる引っ越し費用を支援する予定です(令和7年度予定(詳細未定))。
申請期間
令和6年10月1日(火曜日)以降の正式な内定後~令和7年2月28日(金曜日)
手続きの流れ
1.山口県内の企業への就職内定(令和6年10月1日(火曜日)以降)
2.申請書類の提出(申請者→市)
3.審査、交付決定通知書の送付(市→申請者)
4.交付請求書の提出(申請者→市)
5. 補助金の振り込み(市→申請者)
6.補助金の交付を受けてから5年間は、毎年現況届に住民票を添付して提出(申請者→市)
申請書類
以下の書類を提出してください。
(1) 山口市地方就職学生支援補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 内定先企業による証明書(別記第2号様式)
(3) 交通費の領収書及び本人確認書類
(4) 在学証明書
(5) 移住元の住所を確認できる書類(申請者の住民票等)
(6) 市税の滞納がないことの証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申請書類等のダウンロード
山口市地方就職学生支援補助金交付要綱 [PDFファイル/361KB]
山口市地方就職学生支援補助金申請等様式(Word・Excel) [その他のファイル/111KB]
山口市地方就職学生支援補助金申請等様式(PDF) [その他のファイル/661KB]