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山口市創業支援事業について(令和5年4月更新)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月8日更新 <外部リンク>

山口市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月30日に国の認定を受けています。

金融機関や支援機関等と連携した創業を目指す方への様々な支援を通して、開業率の向上、地域の活性化に取り組んでいます。

また、創業支援等事業計画に位置づけられた事業のうち、「特定創業支援等事業」を受けた方は国の特別な支援が受けられます。
※特定創業支援等事業とは、1か月以上かつ4回以上の継続した支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識がすべて身につく事業をいいます。
 

支援対象者
創業希望者、または創業後5年未満の事業者

創業支援事業の内容

起業家育成・インキュベーション支援【特定創業支援等事業】

【支援内容】(令和3年4月~)
・新山口駅北地区の産業交流スペースMegriba(メグリバ)において行う、起業創業セミナーやイベント
・会員制のコワーキングスペースを提供し、事業プランの作成支援や定期ヒアリング等による起業創業支援

【相談窓口】
・山口市、山口商工会議所、産業交流スペース指定管理者

創業相談事業【特定創業支援等事業】

【支援内容】
・国、県、市、各支援機関の補助制度や制度融資等の情報提供
・経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識について、創業希望者の事業計画に基づいたアドバイス

【相談窓口】
・以下に添付しています「創業相談窓口」の各金融機関、支援機関

山口起業カレッジ【特定創業支援等事業】

【支援内容】
・起業に必要な基礎知識からマーケティング・事業計画書の作成及び個別指導など、段階に応じたカリキュラム(3段階)。

part1 起業たまご塾(1日セミナー)

part2 起業塾(全8回)

part3  創業フォローアップセミナー(全4回)

【実施主体】
・山口商工会議所、山口県央商工会、徳地商工会

※詳細は、山口商工会議所のホームページでご確認ください。

創業セミナー

【支援内容】
・創業希望者の掘り起こしや情報発信のため、創業のスキルや創業の手段、販路開拓、資金調達、創業事例などを内容とするセミナーを年2回程度開催予定。

【実施主体】
・株式会社西京銀行

 

特定創業支援等事業修了者について

 特定創業支援を受けた方は、以下の支援措置を受けることができます。なお、支援措置を受けるためには、市が発行する受講証明書が必要です。

  1. 証明書の発行手続きについて 
     創業支援事業者に、創業支援カルテの発行を依頼し、受領してください。その後、以下の電子申請フォームにより申請手続きを行ってください。
     発行の流れについては以下に添付しています「証明書発行手続きの流れ(電子申請)」を参考にしてください。申請から1週間程度で証明書を発行します。
     なお、紙申請をされる場合は、以下に添付している「認定申請書」と「創業支援カルテ」を準備していただき、市に提出をお願いします。
     電子申請フォームはこちら<外部リンク>  

 

  1. 支援措置について

 会社設立時の登録免許税の軽減措置等、以下の通りです。また、経済産業省が実施する事業「小規模事業者持続化補助金」に令和4年度から新たに「創業枠」が新設され、補助上限額が通常50万円から200万円に引き上げられることとなりました。

 対象

創業を行おうとするまたは創業後5年未満の個人
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。

 内容

1.会社(※1)設立時の登録免許税の減免について

 (1) 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

 ※1 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。

 ※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1社につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

 (2) 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

 (3) 本市(区町村)が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 

2.創業関連保証の特例について

 (1) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

 (2) 本市(区町村)が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

 

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

 (1) 特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

 (2) 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

 

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

 (1) 特定創業支援事業を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

【小規模事業者持続化補助金 創業枠の新設について】

 特定創業支援等事業による支援を、過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者は、補助上限額が50万円から200万円に引き上がる 創業枠 への申請が可能となります。

 

 詳細は、小規模事業者持続化補助金事務局のホームページ<外部リンク> または 小規模事業者持続化補助金チラシ [PDFファイル/620KB]をご覧ください。

おもてうら

 

 

【山口市創業支援事業者】

山口市創業支援事業者 [PDFファイル/104KB]

山口市創業支援事業者

関連書類 ※押印の見直しにより申請書類等の様式を変更しました

関連リンク

   山口商工会議所ホームページ<外部リンク>

   山口県央商工会ホームページ<外部リンク>

   徳地商工会ホームページ<外部リンク>

   産業交流スペースMegriba(メグリバ)公式ウェブサイト<外部リンク>

 

 

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