特定技能の在留資格を持つ外国人受入れ機関の皆様へ(「協力確認書」の提出について)
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更新日:2025年4月16日更新
特定技能の在留資格を持つ外国人受入れ機関の皆様へ(「協力確認書」の提出について)
令和7年(2025年)4月1日から、特定技能外国人の受入れにあたり、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村への「協力確認書」の提出が必要です。
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合に、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。なお、提出時期は、次のいずれかの時点です。
令和7年4月1日以降、
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が山口市である場合は、「協力確認書」の提出をお願いします。
【提出先】山口市交流創造部国際交流課
【提出方法等】以下のページをご覧ください。
特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました
関連リンク
特定技能基準省令の一部を改正する省令の施行について(概要) [PDFファイル/185KB]
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)<外部リンク>