特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関が取り組むこと
1 協力確認書の提出
特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が山口市であり、本市から共生施策に対する協力を求めた場合には、当該要請に応じ、国際交流課へ必要な協力をする旨の「協力確認書」の提出をお願いします。
提出先:山口市交流創造部国際交流課 kokusai★city.yamaguchi.lg.jp
※★を@に変更して送信してください。
電子申請を希望される場合は以下のURLをご利用ください。
電子申請URL<外部リンク>
2 在留諸申請における申告
特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。
3 支援計画の作成・実施
地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。
4 必要な協力の実施
地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。
関連資料
特定技能基準省令の一部を改正する省令の施行について(概要) [PDFファイル/185KB]
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)<外部リンク>