匠のまち創造支援事業補助金
事業概要
大内文化特定地域の空店舗及び空家において、新規に開業する事業者に対し、出店経費の一部を支援することにより、伝統産業をはじめとして、地域の個性を生かしたサービス業や商工業の集積により、特定地域内の地場産業の振興と観光客等による地域内の交流人口の増加を図ります。
「空店舗及び空家」の定義
大内文化特定地域内に位置しており、建築後6か月以上経過した建物であって、店舗として利用可能な次の建物
- 過去に商業活動の用に供していた実績があり、現に利用されていない店舗
- 過去に商業活動以外の用に供していた、現に利用されていない家屋または倉庫
★空き店舗等を借りる際には、開業後の物件に関するトラブルや、余計な支出を極力なくすためにも物件の状態や周辺環境、契約条件などを確認することが大切です。
補助対象事業者(業務内容の要件)
次の要件のいずれかに該当する個人または法人
(1)「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)」に基づき伝統的工芸品に指定された大内塗または萩焼その他工芸品等を製造する者、または主に販売する者
(2)「外郎」を製造する者、または主に販売する者
(3)特定地域の活性化に資するものであり、かつ、観光客等による特定地域内の交流人口の増加が図られるものであると認められた者
補助対象事業者(その他の要件)
次の要件のすべてに該当する個人または法人
- 補助対象経費について、山口市またはそれに準ずる団体から補助金の交付を受けていない者
- 対象区域内において移転する者ではないこと。ただし、立ち退き等やむを得ない理由による移転は除く。
- 過去3年以内にこの補助金の交付を受けていない者
ただし、次のいずれにも該当しない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行おうとする者
- 市税の滞納をしている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号または第6号に規定する者
★交付決定を受けた事業者は、山口市デジタル商品券等共通プラットフォーム「ちょるPay」を利用した「山口市安心快適住まいる商品券」の取扱店舗に登録していただくことになります。
補助対象経費
店舗改装に係る経費(設備購入費、設備設置費、設備改修費等)。ただし、事業の用に供さない部分を含む場合は、事業の用に供す部分の割合を補助対象とする。
設備購入費については、店舗内に固定化するものとし、容易に移動が可能なものは除く。
★店舗の外観の改修等については、歴史的町屋景観(大内文化特定地域の歴史の薫る街並み景観)を活かしたものとすること。
補助金額
・上記業務内容の要件の(1)または(2)に該当する場合
補助対象経費の2分の1以内、補助限度額は100万円
・上記業務内容の要件の(3)に該当する場合
補助対象経費の3分の1以内、補助限度額は70万円
申請手続き
(1)事前届出(工事着工の前日まで)
事前届出書を運営主体(山口商工会議所)に提出してください。
(2)交付申請(工事着工の90日後の日または開業日の前日のいずれか早い日まで)
交付申請書に必要な書類を添えて運営主体(山口商工会議)に申請してください。
- チェックリスト [Excelファイル/32KB]
- 交付申請書(第2号様式) [Wordファイル/44KB]
- 事業計画書等(第2号様式別紙1~4) [Excelファイル/36KB]
- 改修前の現場写真(第2号様式別紙5) [Wordファイル/18KB]
(3)審査会の開催(申請者は要出席)
申請内容を審査の上、適当と認めるときは、交付決定通知書により、申請事業者に通知します。
審査会の日程は、運営主体(山口商工会議所)からお知らせします。
(4)実績報告(事業完了日から20日を経過した日または3月31日のいずれか早い日まで)
実績報告書に必要な書類を添えて運営主体(山口商工会議所)に提出してください。
実績報告内容を審査し、現地調査等により、補助事業の実施結果が、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付確定通知書により通知します。
(5)請求書の提出
請求書を運営主体(山口商工会議所)に提出してください。請求書を確認後、補助金を交付します。
申請・問い合わせ先
山口商工会議所(山口市中市町1番10号)
電話:083-925-2300
関連書類 ※ダウンロードします。
- 補助金交付要綱 [PDFファイル/165KB] [PDFファイル/158KB]
- 大内文化特定地域図 [PDFファイル/463KB]
- 補助事業の変更承認申請書(第5号様式) [Wordファイル/33KB]
- 補助事業の中止(廃止)承認申請書(第6号様式) [Wordファイル/33KB]
- 移転・閉業・財産処分申請書(第10号様式) [Wordファイル/33KB]