社会福祉法人の理事の在任証明について
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更新日:2020年12月1日更新
山口市が所轄庁となる社会福祉法人について、法人の理事であることを証明する所轄庁の証明書が必要な場合は、以下のとおり理事の在任証明願に関係書類を添えて提出してください。
理事の在任証明が必要となる事項
社会福祉法人とその法人の理事長との間で利益相反取引を行う場合
提出書類
理事の在任証明願
添付書類
・法人登記全部事項証明書(写)
・理事候補者を決定した時の理事会議事録(写)
・理事選任時の評議員会議事録(写)
任期途中に理事に変更があった場合には、その時点の議事録も添付すること。
・理事への委嘱状(写)
・理事から提出された就任承諾書(写)
・対象不動産の取得を決定した時の理事会議事録(写)
・取得しようとする不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)(写)
※すべてに原本証明を行うこと
提出先
山口市健康福祉部指導監査課
提出部数
1部