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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月7日更新 <外部リンク>

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。

1.対象となる方


臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2.対象期間


令和2年2月分から令和4年度分(免除・納付猶予は令和5年6月分、学生納付特例は令和5年3月分)までの国民年金保険料が対象となります。
ただし、過去期間は申請日から2年1か月前までしかさかのぼれません。

3.手続きに必要なもの


(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(※)または学生納付特例申請書(※)
(2)所得の申立書(臨時特例用)(※)
(3)基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類
(4)本人確認書類
(5)学生証または在学証明書(学生納付特例を申請される場合)

※(1)(2)の書類は、下記日本年金機構のホームページからダウンロードできます。ご記入にあたっては、記入例をご確認ください。また、年金事務所、市役所各窓口にも備え付けてあります。複数年度分を同時に申請される場合、申請書は各年度分提出する必要があります。所得の申立書は1枚でかまいません。
※申請書提出後、日本年金機構から所得の申立書に記載された所得見込額の内容を確認できる書類を求められることがありますので、2年間は保管してください。

4.申請先


山口年金事務所(吉敷下東1丁目8-8)、保険年金課(5番窓口)、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)および分館、大海総合センター

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送によるお手続きをご検討ください。

関連リンク


新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について<外部リンク>
(日本年金機構ホームページ)

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