新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険資格証明書の取扱いについて(軽症者等で宿泊療養および自宅療養をされる方)
印刷ページ表示
更新日:2022年11月28日更新
新型コロナウイルス感染症患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する方以外で、症状がないまたは医学的に症状が軽い方(軽症者等)については、宿泊施設での安静・療養(宿泊療養)または自宅での安静・療養(自宅療養)を行うことになります。
令和2年5月から、宿泊療養および自宅療養期間中は、国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている場合でも、「資格証明書」を提示することで、通常の「被保険者証」による受診と同様の窓口負担割合で受診することができます。
(注意) 上記期間中以外の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
関連書類
関連リンク
- 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口(健康増進課)