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国民年金の任意加入

印刷ページ表示 更新日:2024年4月11日更新 <外部リンク>

国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が加入することになっていますが、加入の対象から除かれている人は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。ただし、加入は申し出たときからになります。

任意加入できる人

  • 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人
  • 60歳未満の老齢(退職)年金受給権者
  • 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人
  • 昭和40年4月1日以前生まれで、満65歳の時点において老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人(65歳以上70歳未満は老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。)

加入手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 ※60歳以上の任意加入は、原則、口座振替となりますので、預金通帳、通帳届出印をお持ちください。 

お問い合わせ先

山口総合支所(本庁)
保険年金課年金担当
(083)934-2801
小郡総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)973-8131
秋穂総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)984-8022
阿知須総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0836)65-4113
徳地総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0835)52-1113
阿東総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)956-0992
山口年金事務所 (083)922-5660

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