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平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

印刷ページ表示 更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

 平成29年度までの国民健康保険(国保)は市町村ごとに運営されていましたが、平成30年4月からは都道府県が財政運営の責任主体としてその運営に加わることとなりました。
 都道府県が統一的な運営方針を定め、医療水準や所得水準に応じて市町村が納めるべき国保事業費納付金(保険料負担)の額を決定し、保険給付に必要な費用の全額を市町村に対して交付することにより、国保財政は従来と比べて大きく安定することとなります。
 

都道府県と市町村の役割はどうなるの?

 都道府県と市町村の主な役割は以下のとおりとなります。

都道府県の主な役割

安定した財政運営や効率的な事業運営の責任主体としての役割を担っていきます。
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
・給付に必要な費用を全額、市町村に交付
・市町村が行った保険給付の点検
・市町村に対し、必要な助言・支援
 

市町村の主な役割

資格管理や保険料の賦課・徴収等の身近な窓口は、引き続き市町村となります。
・国保事業費納付金を都道府県に納付
・標準保険料率等を参考に保険料率を決定
・保険料の賦課・徴収
・資格を管理(被保険者証等の発行)
・保険給付の決定、被保険者への支給
・特定健診等、きめ細かい保健事業の実施

国保加入者にはどのような影響があるの?

保険料の納付先や届出・申請手続きなどはこれまでどおりです。

 国保運営のしくみが変わっても、医療の受け方は変わりません。保険料の納付先や、各種届出・申請手続きの窓口はこれまでどおり市町村となります。

平成30年4月から高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算されることとなりました。

 平成30年4月からは、同一都道府県内の他市町村に転居した場合でも国保資格は継続することとなりました(保険証は転入先の市町村で改めて発行されます)。
 これに伴い、過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度(多数回該当)について、同一都道府県内の他市町村へ転居された場合に、転居後も同じ世帯であることが認められたときは、転居前の支給状況も通算して多数回該当の回数に含めることとなります。これにより、従来よりも該当者の負担が軽減されることになります。


 

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