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地域密着型サービス事業所等の指定更新時に指定有効期間を合わせる場合の取り扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2022年9月1日更新 <外部リンク>

 山口市では、「地域密着型サービス」及び「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。」の更新対象事業所のサービスと、同一事業所で行う同種のサービス事業所の指定有効期間が異なる場合、同時に指定更新申請を行い、更新後の指定有効期間を合わせることができることとしています。
 具体的な手続き方法等は、以下のとおりです。

1 指定有効期間を合わせることが可能な対象サービス
 同一事業所で複数のサービスの指定を受けている事業所が対象となります。
  (1) 同一種別の「地域密着型サービス」と「地域密着型介護予防サービス」
  (2) 「認知症対応型共同生活介護」と「共用型認知症対応型通所介護」
  (3) 「地域密着型通所介護」と「総合事業(通所型サービス)」
  (4) 同一種別(訪問型サービスまたは通所型サービス)の「総合事業」
  (5)  同一種別の「県指定サービス」と「地域密着型サービス」
  (6)  同一種別の「県指定サービス」と「総合事業」

※ 同一種別であれば、本市が指定するサービスの有効期間を山口県が指定するサービスの有効期間のに合わせることは可能ですが、その逆の場合は有効期間を合わせることはできません

2 手続き方法
 指定更新申請に必要な書類に加え、「有効期間を合わせて更新する旨の申出書」(※下記関連書類からダウンロード)を提出してください。

3 注意事項
 この取り扱いについては、手続きに要する事務負担の軽減を目的として、指定有効期間を合わせて更新することを可能とする手続きとなります。
 必ずしも申出書を提出する必要はありませんので,指定有効期間を合わせない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。

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関連リンク

  地域密着型サービス事業所の指定更新について

関連書類 ※ダウンロードします。

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