生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援制度とは
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき実施している支援制度です。
山口市では、さまざまな理由により生活課題を抱えており、仕事・暮らしについてお困りの方の経済的社会的自立に向けて、パーソナル・サポートセンターやまぐちと連携し、専任の相談支援員が寄り添いながら、支援を行います。
支援の種類及び内容
支援の種類 |
内容 |
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自立相談支援 |
仕事・暮らしのことでお困りの方、あるいは、そのご家族の方からの相談を受けて、どのような支援が必要かを選任の相談支援員が一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 |
住居確保給付金 |
離職などにより住居を失った、または失うおそれのある経済的に困窮した方を対象に、お住まい(住居を失った方は新たに入居される住居)の家賃相当額を一定期間支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行います。 |
就労準備支援 |
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に一定期間、プログラムに沿って、就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。 |
一時生活支援 |
住居をもたない方やネットカフェ等の不安定な居住形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供することにより、安定した生活を営めるように支援を行います。 |
家計改善支援 |
生活にお困りの方で、家計を見直したい方や滞納・債務にお悩みの方を対象に専門の家計改善支援員が見直しに寄り添います。 |
住居確保給付金のご案内
離職等により経済的に困窮し住居を喪失した人、または喪失するおそれのある人を対象に、住居確保給付金を給付し就労支援等を実施します。住居と就労機会の確保に向けた支援です。
支給要件
下記の要件にいずれにも該当する方を支給対象者とします。
- 離職後2年以内の人または、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職または廃業に至っていないが、離職による生活困窮と同程度の状況にある人
- 離職等の前に、主たる生計維持者であった人
- 就労能力及び常用就職の意欲がある人
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失または、喪失するおそれがある人
- 申請者と申請者の同一世帯員の収入の合計額が次の基準額に家賃(住居確保給付金支給額が上限)を合算した額以下であること
- 単身世帯:81,000円
- 2人世帯:124,000円
- 3人世帯:159,000円
- 申請者と申請者の同一世帯員の預貯金と現金の合計額が上記の基準額の6倍(ただし100万円を超えないものとします)以下であること
- 住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者と申請者の同一世帯員が受けていないこと
- 申請者と申請者の同一世帯員が暴力団員でないこと
支給額(月額)
次の金額を上限として、収入に応じて調整した額を給付します。
- 単身世帯:31,000円
- 2人世帯:37,000円
- 3人世帯:40,000円
支給期間
原則として3か月間を限度とします。
ただし、受給中に所定の就職活動等の報告を行った方で、申請時に対象者の要件に該当している場合は、3か月間を2回まで延長することができます(当初、延長、再延長、の最長9か月間)。
関連リンク
制度概要(厚生労働省ホームページ) https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html<外部リンク>
パーソナル・サポートセンターやまぐち https://www.welfareyg.jp/psyg/<外部リンク>
問い合わせ
パーソナル・サポートセンターやまぐち
電話:0800-200-6291
Fax:083-941-6298