生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援制度とは
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき実施している支援制度です。
山口市では、さまざまな理由により生活課題を抱えており、仕事・暮らしについてお困りの方の支援のため、パーソナル・サポートセンターやまぐちを設置しており、専任の相談支援員が寄り添いながら、支援を行います。
支援の種類及び内容
| 支援の種類 |
内容 |
|---|---|
| 自立相談支援 |
仕事・暮らしのことでお困りの方、あるいは、そのご家族の方からの相談を受けて、どのような支援が必要かを選任の相談支援員が一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 |
| 就労準備支援 |
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に一定期間、プログラムに沿って、就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。 |
| 居住支援 |
住居をもたない方やネットカフェ等の不安定な居住形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供することにより、安定した生活を営めるように支援を行います。 |
| 家計改善支援 |
生活にお困りの方で、家計を見直したい方や滞納・債務にお悩みの方を対象に専門の家計改善支援員が見直しに寄り添います。 |
| 住居確保給付金 |
離職などにより住居を失った、または失うおそれのある経済的に困窮した方を対象に、家賃補助や転居費用補助を行います。 |
住居確保給付金のご案内
住居確保給付金について
【家賃補助】
離職等により住居を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、原則3か月間(状況に応じて最長9か月延長可能)を限度に賃貸住宅等の家賃として住居確保給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行います。
【転居費用補助】
同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した方が、支出の削減等のために家賃が安い住宅に転居する必要がある場合に、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
| 家賃補助 | 転居費用補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | [基本要件] 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること |
[基本要件] 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること |
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| 2 | [離職期間等要件] イ)離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他福祉事務所設置自治体がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。 又は ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること |
[収入減少期間要件] 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること |
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| 3 | [生計維持要件] イ)離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること |
[生計維持要件] 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること |
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| 4 | [収入要件] 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること |
[収入要件] 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること |
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(注1:転居費用補助について持家等の場合は固定資産税、火災保険等の該当住居の維持に係る費用を計上 |
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| 5 | [資産要件] 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること |
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| 6 | [求職活動等要件] 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると福祉事務所設置自治体が認める場合は、申請日の属する月から起算して三月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると福祉事務所設置自治体が認めるときは、六月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。 |
[家計改善に関する要件] 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。 イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。 ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。 |
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| 7 | [類似給付の受給に関する調整規定] 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
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| 8 | [その他] 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと |
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支給額等
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支給額(上限) | 31,000円 | 37,000円 | 40,000円 | 43,000円 | 48,000円 |
※支給期間3か月まで(状況に応じて最長9か月延長可能)
<注意事項>
・一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。
・住宅支援給付は、貸主または不動産等の口座へ直接振り込みます。
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支給額(上限) | 93,000円 | 111,000円 | 120,000円 | 129,000円 | 144,000円 |
| 支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
|---|---|
| ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費(転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
関連リンク
パーソナル・サポートセンターやまぐち https://www.welfareyg.jp/psyg/<外部リンク>
問い合わせ
パーソナル・サポートセンターやまぐち
電話:0800-200-6291
Fax:083-941-6298





