最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)への対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省から示されました。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
これを踏まえ、山口市においても、次のとおり追加給付を行います。
対象世帯
〇平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に山口市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に山口市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。現在、保護を受給されていない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象にはなりません。
詳しくは、追加給付の対象となる方へのご案内(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>を参照してください。
1 令和8年7月28日時点で、山口市で生活保護を受給していた世帯
〇 申出手続は不要です。
〇 支給内容は7月末に送付している決定通知書を御確認ください。
〇 支給は令和8年8月5日です。
2 1以外の世帯
〇 対象期間中に生活保護を受給していた当時の世帯主から、山口市に対して申出が必要です。
〇 当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
申出の手続方法
申出受付期間
〇 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出書の提出方法
郵送による申出
令和8年8月1日以降に、申出書・同意書 [PDFファイル/224KB]に記載の上、必要書類を添付し、下記提出先まで郵送してください。
【提出先】
〒753-8650
山口市亀山町2番1号 山口市地域福祉課
窓口での申出
令和8年8月3日以降に、必要書類を持って、下記受付窓口で申出書・同意書を提出してください。
〇申出受付窓口
・山口総合支所 地域福祉課 (山口総合支所1階 山口市亀山町2番1号)
・小郡総合支所内 地域福祉課 (小郡総合支所庁舎1階 山口市小郡下郷609番地1)
〇窓口受付時間
午前8時30分から午後17時15分まで(土日祝を除く)
提出書類
必ず提出が必要な書類
(1)申出書・同意書
(2)申出者の本人確認書類の写し1点
(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等の写し 氏名、生年月日、住所の確認ができるもの)
(3)申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等
(4)全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写しまたは(外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書によることも可能
必要に応じて提出する書類
・代理人による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類
※加算額確認書類は不要です。
申出書の入手方法
〇このページからダウンロード 申出書・同意書(山口市) [PDFファイル/224KB]
〇地域福祉課に電話して郵送にて入手
〇地域福祉課窓口にて入手






