物価高騰対策に係る支援金 ※受付は終了しました
国の物価高騰対策に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、山口市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策一時支援金(以下「支援金」という。)および電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「給付金」という。)を、1世帯あたり6万円を給付します(受付は終了しました。)。
【制度案内】物価高騰に掛かる支援金チラシ [PDFファイル/884KB]
給付対象者
1.住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)に山口市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の市民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象となりません。
2.家計急変世帯
予期せず令和4年1月から同年12月までの収入が大幅に減少し、世帯全員が住民税非課税相当とみなされる世帯。ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象となりません。
給付額
1世帯当たり6万円(内訳:支援金1万円、給付金5万円)(1回のみ)
給付方法
1.申請手続きが不要な世帯 ※10月24日(月)に発送しました。
支援金および給付金の給付対象となる世帯の世帯主が、山口市から令和3年度または令和4年度の臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)を口座振込により給付を受けている場合または令和4年10月3日から同月末までに臨時特別給付金の確認書を提出された場合は、市から対象となる世帯主に対して「物価高騰対策一時支援金、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の給付について(お知らせ)」(以下「案内文書」という。)を送付しますので、内容をご確認ください。なお、受給を辞退する方または振込口座の変更を希望される方のみ手続きが必要となります。(受給される方は手続き不要)
※令和3年度に家計急変世帯として臨時特別給付金の給付を受けた方及び令和4年10月3日から同月末までに臨時特別給付金の確認書を提出された方には、同年11月中旬に案内文書を送付します。
※振込口座は、早く給付を行うため、臨時特別給付金の振込口座としています。
※受給の辞退または振込口座の変更を希望される場合は、案内文書に記載の申出期限までにご連絡ください。「受給辞退届出書」または「口座変更届出書」をお送りしますので、同封の返信用封筒で返送してください。
※振込口座の変更を希望される場合は、振り込みまで多少期間を要します。
※案内文書に記載の申出期限を過ぎると振込口座の変更ができなくなりますのでご注意ください。
2.確認書の提出が必要な世帯 ※11月下旬に発送しました。
「1.申請手続きが不要な世帯」に該当しない給付対象となる世帯には、「物価高騰対策一時支援金、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付要件確認書」(以下「確認書」という。)を送付しますので、内容をご確認ください。
(ア)提出期限
令和5年1月31日(火曜日)
(イ)提出書類
・確認書
・振込先金融機関口座確認書類の写し
・代理人が申請(受給)する場合は、世帯主の本人確認書類の写し及び代理人の本人確認書類の写し
※臨時特別給付金の受給を辞退された世帯であって、令和4年度住民税非課税世帯の方が支援金および給付金の給付を希望される場合は、確認書の提出が必要となります。
※令和3年度に市外在住の課税者による税の扶養を受けていた世帯であって、令和4年度の臨時特別給付金の給付要件、支援金および給付金の給付要件を満たす世帯の方はご連絡ください。
3.申請書の提出が必要な世帯 ※受付は終了しました
(1)申請を必要とする世帯の場合 ※受付は終了しました
世帯の中に令和4年1月2日から同年9月30日までに市外から転入した方がいる世帯や住民税の更正等により令和4年度住民税均等割が「課税」から「非課税」となった世帯など、申請を必要とする世帯の場合は、申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに郵送で提出してください。
なお、申請期限は、令和5年1月31日(火曜日)(消印有効)となります。
(2)家計急変世帯の場合 ※受付は終了しました
令和4年1月から同年12月までの間に予期せぬ理由により収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
(ア)提出期限
令和5年1月31日(火曜日)
(イ)提出書類
・申請書
・本人確認書類(運転免許証等)の写し
・世帯の状況を確認できる書類(住民票等)の写し
・戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)
・受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・令和4年1月から同年12月までの任意の1か月の収入状況を確認できる書類の写し
※家計急変世帯での申請は原則予約制となりますので、申請を希望される場合はご連絡ください。
支援金の税法上の取扱い
支援金は、臨時的に非課税世帯等の方に対して支給される助成金であるため、一時所得に区分されますが、他の一時所得との合計額が50万円を超えない限り課税対象にはなりません。なお、給付金は、非課税対象です。
支援金および給付金を装った詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!
市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市や国などが「山口市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策一時支援金」「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。