住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
支給対象者
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において山口市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
1.のほか、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
なお、1.2.いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
【対象外の例】
住民税が課税されている親に扶養されている、非課税の子(大学生等)の単身世帯
住民税が課税されている子に扶養されている、非課税の両親の世帯(両親のどちらともが課税されている子の扶養)
支給額
給付の対象となる1世帯当たり10万円(1回のみ)
申請手続き等
1.住民税非課税世帯
世帯のすべての方が、令和3年1月1日以降から山口市にお住いの場合
対象となる世帯に対して、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付要件確認書」を送付いたします。
確認書記載事項の項目を確認いただき、必要事項をご記入の上返送していただくようになります。
※2月4日に発送いたしました
※申請期限は書類の発行日から3か月以内です
世帯の中に、令和3年1月2日以降に山口市に転入された方や未申告の方がいる場合
対象となる世帯に対し、必要書類を順次発送する予定です。
※世帯状況等確認のため、確認書・申請書の発送が遅れることがあります。
【各種様式】
確認書の再発行を希望される場合、または送付先を変更(住民登録以外の住所に送付を希望)される場合は以下の依頼届をご提出ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金確認書送付依頼届 [PDFファイル/156KB]
非課税世帯等に対する臨時特別給付金の請求または受給を委任される場合は、確認書とあわせて以下の代理権確認書をご提出ください。
(参考)代理権確認書が必要な方 [PDFファイル/279KB]
2.家計急変世帯
申請が必要となります。(個別の案内はいたしません)
2月7日から市地域福祉課にて相談窓口を開設いたします。
窓口での相談には、予約が必要です。
臨時特別給付金コールセンター(Tel083-902-3100)にて予約を承っておりますので、ご連絡ください。
※申請期限は令和4年9月30日(金曜日)までです
【家計急変世帯用様式等】
(1) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯の場合) [PDFファイル/188KB]
(3) 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/211KB]
支給方法
申請いただいた口座へ振り込みます
臨時特別給付金コールセンター
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターを設置いたしました。
連絡先:083-902-3100
対応時間:平日8時30分から17時15分(土日祝日は除く)
内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ)
内閣府ではコールセンターを設置しています。
連絡先:0120-526-145
内閣府ホームページ(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について)
↓ ↓ ↓
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html<外部リンク>
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!
市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市や国などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。