住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について ※受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します(受付は終了しました。)。
※令和4年6月1日から本給付金の対象世帯の取り扱いが変更になりました。
【制度案内チラシ】山口市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 [PDFファイル/456KB]
支給対象者
1.住民税非課税世帯
(1)【令和3年度住民税非課税世帯】
基準日(令和3年12月10日)において山口市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(2)【令和4年度住民税非課税世帯】※6月1日より新たに対象世帯として追加されました。
令和3年12月10日時点で日本国内の市区町村に住民登録があり、基準日(令和4年6月1日)時点で山口市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯
※令和3年度住民税非課税世帯として既に給付金の対象となっている世帯は対象外です。
※家計急変世帯として既に給付を受けた世帯およびその世帯に属していた者を含む世帯は対象外です。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
※令和3年12月11日以降の出生者及び国外転入者は対象外です。
2.家計急変世帯
※6月1日から令和4年1月以降の収入による家計急変のみが対象(令和3年中の収入による家計急変の申請は終了しました。)
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※令和3年度住民税非課税世帯として既に給付金の対象となっている世帯は対象外です。
※家計急変世帯として既に給付を受けた世帯及びその世帯に属していた者を含む世帯は対象外です。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
※令和3年12月11日以降の出生者及び国外転入者は対象外です。
支給額
給付の対象となる1世帯当たり10万円(1回のみ)
申請手続き等 ※受付は終了しました
1.住民税非課税世帯
(1)令和3年度住民税非課税世帯
(1)「確認書」を発送する世帯
対象となる世帯に対して、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付要件確認書」を送付いたします。
「確認書」記載事項の項目を確認いただき、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒により返送してください。
※2月4日に発送いたしました
※申請期限は書類の発行日から3か月以内です。確認書が届いているにもかかわらず、まだ返信されていない世帯の方は、必要事項を確認・記入の上、お早目にご返送ください。
(2)申請を必要とする世帯について
確認書が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。その場合には、申請書を提出していただく必要があります。
所定の申請書に必要書類を添付の上、申請してください。
【申請が必要な世帯の例】
・令和3年1月1日時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和3年12月10日)前に離婚し別世帯となっている世帯
・令和3年1月1日時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和3年12月10日)前にその扶養者が死亡している世帯
・配偶者やその他親族からの暴力等(DV等)を理由とした避難中で、申請日の時点で山口市内に居住しているものの、住民票は山口市街にある世帯
・令和3年1月2日以降(令和3年12月10日まで)に山口市民になられた外国人住民や、在留資格の再取得された方の世帯
【申請書(非課税世帯用)関連】
申請書については、「臨時特別給付金コールセンター」までお問合せください。
令和3年度申請書(非課税世帯用)記入例 [PDFファイル/1.17MB]
(2)令和4年度住民税非課税世帯
(1)「確認書」を発送する世帯
対象世帯への「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付要件確認書」送付いたします。
「確認書」記載事項の項目を確認いただき、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒により返信ください。
※7月12日に発送いたしました。
(2)申請を必要とする世帯
令和4年度住民税非課税世帯の支給対象世帯のうち、確認書が送付されない世帯は、申請書を提出していただく必要があります。
所定の申請書に必要書類を添付の上、申請してください。
【申請が必要な世帯の例】
・令和3年12月11日以降に、山口市に転入された方がいる世帯
・令和4年1月1日の時点では、婚姻状態で住民税課税の配偶者に扶養されていたが、基準日(令和4年6月1日)前に離婚し別世帯となっている世帯
・令和4年1月1日時点では、住民税課税者に扶養されていたが、基準日(令和4年6月1日)前のその扶養者が死亡している世帯
・配偶者やその他親族からの暴力等(DV等)を理由とした避難中で、申請日時点で山口市市内に居住しているものの、住民票は山口市外にある世帯
【申請書(非課税世帯用)関連】
申請書については、「臨時特別給付金コールセンター」までお問合せください。
令和4年度申請書(非課税世帯用)記入例 [PDFファイル/1.07MB]
2.家計急変世帯 ※6月1日より令和4年1月以降の収入による家計急変のみが対象)
※令和3年中の収入による家計急変の申請は終了しました。
申請書を提出していただく必要があります。
支給要件等をご確認の上、申請してください。
相談・申請には、事前予約が必要となりますので、「臨時特別給付金コールセンター」で予約してください。
【申請期限】令和4年12月28日(水曜日)
【支給要件】
・令和4年度分の住民税が非課税である世帯ではないこと。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者が令和4年度住民税非課税である世帯と同様の事情にあると認められること。
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯でないこと。
・既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請または支給を辞退した世帯を含む。)またはこの世帯の世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯でないこと。
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額(収入額ベース) | 非課税相当限度額(所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 97.0万円以下 | 42.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 148.0万円以下 | 93.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 190.4万円未満 | 125.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 236.0万円未満 | 157.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 281.6万円未満 | 189.0万円以下 |
障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円未満 | 135.0万円以下 |
【申請書に添付が必要な書類】
・申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・振込口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
・住民票の写し
・令和4年1月以降の「収入が減少した月(任意の1か月)の収入」が確認できる書類のコピー
【申請書(家計急変用)関係書類】
申請書(家計急変用)記入例 [PDFファイル/1.64MB]
収入申立書(家計急変用) [Excelファイル/109KB]
収入申立書(家計急変用)記入例 [PDFファイル/2.36MB]
【その他各種様式】
・確認書の再発行を希望される場合、または送付先を変更(住民登録以外の住所に送付を希望)される場合
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金確認書送付依頼届 [Wordファイル/19KB]
・非課税世帯等に対する臨時特別給付金の請求または受給を委任される場合
(参考)代理権確認書が必要な方 [PDFファイル/279KB]
支給方法
申請いただいた口座へ振込 ※確認書及び申請書を受理してから2週間後に振り込みます。
臨時特別給付金コールセンター
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターを設置しています。
連絡先:083-902-3100
対応時間:平日8時30分から17時15分(土日祝日は除く)
内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ)
内閣府ではコールセンターを設置しています。
連絡先:0120-526-145
内閣府ホームページ(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について)
↓ ↓ ↓
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html<外部リンク>
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!
市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市や国などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。