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不法投棄をなくしましょう

印刷ページ表示 更新日:2025年11月26日更新 <外部リンク>

不法投棄は犯罪です

廃棄物処理法では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。
これに違反して不法投棄すると、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)またはその両方」の刑罰に処せられます。

不法投棄されたごみを発見したら、下記まで連絡してください

不法投棄ホットライン(0120-538-710)

山口県では、不法投棄に関する情報を受け付けるため、不法投棄ホットラインを設置しています。
不法投棄ホットラインは、山口県内の最寄りの健康福祉センターにつながります。

山口市資源循環推進課(083-941-2186)

不法投棄された家庭ごみを発見した場合は、市に連絡してください。
市では、不法投棄の防止・早期発見のため、環境美化協力員によるパトロールを行うとともに、市道などの市有地に不法投棄されている場合(私有地に不法投棄されている場合は除く)はごみの回収を行っています。

不法投棄を目撃した場合は警察(110番)へ

「不法投棄が行われている」、「不法投棄しようとしている」、「不法投棄をして逃げて行った」場面を目撃した場合は、すぐに警察(110番)に通報してください。

不法投棄されたごみの処分はどうなるの?

不法投棄されたごみは、原則として不法投棄した行為者が処分しなければなりません。
しかしながら、行為者が特定できないことが多く、その場合には土地の所有者や占有者が処分せざるをえず、処分費用も負担することとなります。
日頃から自分の土地を適正に管理し、不法投棄を防止することが重要です。

不法投棄を防止するには

土地の所有者や占有者は、下記の対策を講じるなど不法投棄しにくい環境をつくるよう努めましょう。

  1. 容易に侵入できないよう、囲いや柵を設置する。
  2. 不法投棄防止啓発の看板を設置する。
  3. 草刈りや清掃を行い、土地を清潔に保つ。
  4. 定期的に様子を見に行ったり、監視カメラを設置するなどの監視体制をつくる。
  5. 夜間の不法投棄を防止するため、照明を設置する。

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