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微小粒子状物質(PM2.5)とは

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

山口県では、県内の大気汚染状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局で、大気汚染物質を常時監視しており、その結果をホームページ「山口県の大気環境の状況」にて公表しています。
山口市内では、山口県が平成23年7月に大歳朝田の山口県環境保健センターに微小粒子状物質の自動測定器を設置し、測定を開始しています。
ホームページ「山口県の大気環境の状況」では、PM2.5以外にも光化学オキシダント、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質等の常時監視結果についても閲覧することができますので、ご活用ください。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊する粒子状の物質のうちでも特に粒径が2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質をいい、燃焼によるばいじんや自動車排ガスなどから発生するとされています。(マイクロメートル=100万分の1メートル)
微小な粒子のため、肺の奥まで入りやすく、呼吸器や循環器疾患への影響が考えられます。

環境基準

年平均15マイクログラム/立法メートル以下、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立法メートル以下

環境基準は、人の健康を保護するうえで、維持することが望ましい基準として設定されるものであり、大気環境濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が表れるものではありません。

注意喚起の実施

注意喚起等の判断は、毎日、午前6時の1時間値の計測データを使用し、2測定局以上で85マイクログラム/立方メートルを超えた場合は、当日の日平均予測が70マイクログラム/立方メートル超と予測され、注意喚起が実施されます。
また、日中に濃度が上昇し、中部区域(山口市、防府市、下松市、周南市)内の1時間値が、同時に2測定局以上で85マイクログラム/立方メートルを超えた時点で、注意喚起が実施されます。日中とは、春分から秋分までは午前7時から午後6時、秋分から春分までは午前7時から午後5時とされています。
注意喚起の状況、判断基準、行動の目安等については、関連リンクをご覧ください。

注意喚起の解除

注意喚起後に、区域内のすべての測定局で24時までに50マイクログラム/立方メートル以下に改善した場合、または、24時に当日の日平均値が70マイクログラム/立方メートル以下に改善した場合、注意喚起が解除されます。
なお、日没後の注意喚起の解除につきましては、山口県の大気環境の状況(外部リンク)をご覧いただくか、テレフォンサービスをご利用ください。

テレフォンサービス

PM2.5注意喚起実施の状況と光化学オキシダント情報発令の状況を、電話で確認できます。通話料はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

電話番号 083-922-1833(中部地区:山口市、防府市、下松市、周南市)

山口県PM2.5情報メール配信サービス

山口県では、平成25年8月27日から、PM2.5に関する注意喚起情報のメール配信サービスを開始しています。
PM2.5の注意喚起が実施・解除された場合にメールが配信されます。
メールの配信を希望される方は、関連リンクをご覧ください。

山口市防災メール配信サービス

PM2.5の注意喚起が実施された場合、「山口市防災メール」で配信します。
メールは、ネットワークの混雑状況や通信インフラの性質上、遅延や配信されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
「山口市防災メール」配信サービスへの登録については、関連リンクをご覧ください。

測定結果

関連リンクをご覧ください。

関連リンク

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