山口市家庭用飲用井戸等整備事業補助金を交付します
							印刷ページ表示
							更新日:2024年4月1日更新
						
						
						山口市では、水道の未普及地域に居住されている市民の安定した飲用水の確保のため、家庭用井戸等の設置に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助対象地域
補助の対象は、上水道及び簡易水道の計画給水区域外です。
ただし、計画給水区域内における水道未整備区域にあっては、計画の実施までに相当の期間を要する区域で緊急に飲用水を確保する必要があると市長が認める場合にあっては対象地域とすることができます。
補助対象施設
補助の対象は、補助対象地域において主たる自己の居住の用に供する住宅であって、次のいずれにも該当しない施設
- 別荘などの一時的な居住を目的とした住宅
 - 事務所、店舗その他これらに類する事業用建物(住居併用にあっては居住部分は除く)
 - 賃貸住宅
 
補助対象者
補助対象は、補助対象地域にお住まいの方、あるいは今後お住まいになろうとしている方で、個人または共同利用により施設を設置しようとする次のいずれにも該当しない方
- 過去にこの要綱によるもののほか同様の補助を受けている方
 - 市税を滞納している方
 - 他人の土地に施設を設置する場合において、土地の所有者の承諾が得られない方
 
補助対象経費
- ボーリング工事(打ち抜き工事、素掘り工事を含む)
 - 取水管工事
 - ポンプ設置工事(取水、揚水、送水)
 - 給水管工事(屋内配管は除く)
 - 電気導線工事
 - 貯水タンク設置工事
 
補助額
- 補助率 3分の1(千円未満の端数は切り捨て)
 - 限度額 30万円
 
※補助対象経費が10万円に満たない場合は補助対象となりません。
詳しくは、山口市家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付要綱、手続きフローをご覧ください。
関連書類 ※ダウンロードします。
水質検査の結果、異常値が出たときは
井戸整備後の水質検査で異常値が出たとき、安全な飲用水の確保のため、家庭用浄水器の設置に要する費用の一部を予算の範囲内で補助する制度があります。
詳しくは、「山口市家庭用浄水器設置補助金を交付します」をご覧ください。





