外来ザリガニが特定外来生物に指定されました
外来生物法に基づき、アメリカザリガニを除く外来ザリガニ全種が特定外来生物に指定されているところですが、この度、アメリカザリガニについても「条件付特定外来生物」として指定され、令和5年(2023年)6月1日から規制が始まりました。
特定外来生物は飼育、運搬、販売、譲渡、野外に放つ等が規制され、違反すると罰金または懲役を科される場合があります。
特定外来生物(アメリカザリガニを除くすべての外来ザリガニ)
令和2年(2020年)9月から、アメリカザリガニを除くすべての外来ザリガニ類が特定外来生物に指定されています。
(1)アメリカザリガニ科
<販売名>
ミステリークレイフィッシュ、フロリダブルー(フロリダハマー、アレニー)、シュフェルディ、フォーミス、バスキューザ、エノプロスターナム、メキシカンドワーフクレイフィッシュ、ウォチタ、スピクリファー、ドゥプラッチ、ヒルスタス、ラマシー、ペニー、アパラチコーラ、パイギマヌス、カテマコエンシス、マニンギ、ドゥレリなど
ミステリークレイフィッシュ
フロリダブルー
(2)アジアザリガニ科
<販売名>
マンシュウザリガニ、チョウセンザリガニなど
チョウセンザリガニ
(3)ミナミザリガニ科
<販売名>
トゲザリガニ、マーレーリバークレイフィッシュ、マダガスカルオニザリガニなど
飼養等に関する手続き
外来生物法では、飼養等(飼養、保管、運搬)をすることは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能です。
特定外来生物として指定された後(令和2年(2020年)11月2日以降)に、新たに愛がん(ペット)・鑑賞の目的、または新たに開始された業活動に関しては、生業の維持の目的で飼養等をすることはできませんので、ご注意ください。
手続き等の詳細は、環境省ウェブサイトを御確認ください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html<外部リンク>
条件付特定外来生物(アメリカザリガニ)
<販売名>
レッドザリガニ、オレンジザリガニ、スーパーレッド、ブルーザリガニ、コバルトクラーキー、シザー、ナイトメアゴースト、ホワイトザリガニ、白ザリガニ、ゴールデンキング、ゴースト(ジャパンゴースト)、タイゴースト、サンセットゴーストなど
アメリカザリガニ
アメリカザリガニは令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」として指定をされています。
条件付特定外来生物とは、特定外来生物として規制されている項目のうち、一部を適用除外とされた生物のことを指します。
アメリカザリガニについては愛がん(ペット)として飼養すること、無償で譲渡すること(生きた個体を広く配る場合を除く)は引き続き行うことができますが、生きた個体を野外へ逃すこと・放すこと、生きた個体の輸入・販売・購入、頒布を目的とした飼養、商業的繁殖が規制されます。
ただし、目的によっては主務大臣の許可を得て可能となる場合があります。
飼育する場合は、野外に放すことなく最後まで責任を持って飼うようにしてください。
相談ダイヤル
環境省がアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しています。
規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関する問合せにお答えいたします。
環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル(受付時間:午前9時00分から午後5時00分)
【ナビダイヤル】0570-013-110
【IP電話等の場合】06-7739-7899
※通話料は発信者の負担となります。
環境省チラシ
環境省「外来ザリガニを川や池に放さないで!」 [PDFファイル/2.14MB]
上記資料は令和2年11月2日から規制された外来ザリガニ(アメリカザリガニを除く)の周知チラシであり、アメリカザリガニの規制に関する周知チラシについては下記をご覧ください。
環境省「アメリカザリガニを野外に放さないで!」 [PDFファイル/1.42MB]
アメリカザリガニの規制内容に関することや相談ダイヤルについてはこちらをご覧ください。
関連リンク
環境省「日本の外来種対策」外来ザリガニ<外部リンク>
環境省「アメリカザリガニについて」<外部リンク>
環境省「アメリカザリガニ対策関係資料(手引き、教材、動画)の公表について」<外部リンク>