外来ザリガニが特定外来生物に指定されました
外来生物法に基づき、外来ザリガニ全種(アメリカザリガニを除く)が特定外来生物に指定され、令和2年(2020年)11月2日から規制が始まりました。
飼育、運搬、販売、譲渡、野外に放つ等が規制され、違反すると罰金または懲役を科される場合があります。
規制対象となる外来ザリガニ(アメリカザリガニを除くすべての外来ザリガニ)
従来から、ウチダザリガニやケラクス属(ヤビーなど)などの一部の外来ザリガニ類は特定外来生物に指定されていましたが、令和2年(2020年)9月からは、アメリカザリガニを除くその他の外来ザリガニ類(これまでは未判定外来生物に指定され、輸入を制限)についても、すべて特定外来生物に指定されました。
(1)アメリカザリガニ科
<販売名>
ミステリークレイフィッシュ、フロリダブルー(フロリダハマー、アレニー)、シュフェルディ、フォーミス、バスキューザ、エノプロスターナム、メキシカンドワーフクレイフィッシュ、ウォチタ、スピクリファー、ドゥプラッチ、ヒルスタス、ラマシー、ペニー、アパラチコーラ、パイギマヌス、カテマコエンシス、マニンギ、ドゥレリなど
ミステリークレイフィッシュ
フロリダブルー
(2)アジアザリガニ科
<販売名>
マンシュウザリガニ、チョウセンザリガニなど
チョウセンザリガニ
(3)ミナミザリガニ科
<販売名>
トゲザリガニ、マーレーリバークレイフィッシュ、マダガスカルオニザリガニなど
許可を受けて、終生飼養をお願いします
指定の時点で飼育している個体については、6か月以内(2021年5月1日まで)に申請し、許可を受けることで飼い続けることができますので、決して、川やため池に放さないでください。
手続き等の詳細は、環境省ウェブサイトを御確認ください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html<外部リンク>
※令和2年(2020年)11月2日以降に新たに生まれた個体の飼育はできません。
規制対象とならないザリガニ(アメリカザリガニ)
<販売名>
レッドザリガニ、オレンジザリガニ、スーパーレッド、ブルーザリガニ、コバルトクラーキー、シザー、ナイトメアゴースト、ホワイトザリガニ、白ザリガニ、ゴールデンキング、ゴースト(ジャパンゴースト)、タイゴースト、サンセットゴーストなど
アメリカザリガニ
アメリカザリガニは品種改良種を含め規制対象外のため、申請の必要はありません。
しかしながら、今回指定の対象外となったアメリカザリガニは、生態系に大きな影響を及ぼすことが指摘されており生態系被害防止外来種リスト<外部リンク>において「緊急対策外来種」に選定されています。
外来種被害予防三原則(入れない、捨てない、拡げない)を守り、飼育する場合は、野外に放すことなく最後まで責任を持って飼うようにしてください。
環境省チラシ
環境省「外来ザリガニを川や池に放さないで!」 [PDFファイル/2.14MB]
関連リンク
環境省「日本の外来種対策」外来ザリガニ<外部リンク>