特定外来生物(ガー科全種)の規制開始について
2018年4月から、ガー科が特定外来生物に指定されます。
特定外来生物とは
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
生態系や人間に被害を及ぼす恐れがある生物が指定され、危険なセアカゴケグモ、カミツキガメ、ヒアリや、生態系に害があるブラックバス、オオキンケイギクなどが指定されています。
特定外来生物に指定されると
•飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止
•輸入することが原則禁止
•野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止
•飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止(販売することも禁止)
•特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。といった規制があります。
規制される種類
規制される種類は、「ガー科」および「ガー科の交雑種」ということなので、観賞魚として輸入、販売されているガーのすべてが特定外来生物になります。
具体的には、ロングノーズガー、フロリダガー、スポッテッドガー、ショートノーズガー、アリゲーターガー、キューバンガー(マンファリ)、トロピカルガー(トロピカルジャイアントガー、ニカラグアガー、チャパシウガー)などが対象となります。
指定される以前から飼育している場合は?
特定外来生物に指定される前より飼育がされていたガーパイクについては特定の飼育基準を満たした設備に加え、申請を行うことで継続して飼育することができます。規制開始後6ヶ月以内の申請が必要です。
申請は、管轄の地方環境事務所へ行う必要があり、山口市の場合は「中国四国地方環境事務所(下記リンク参照)」が管轄となります。
現在、愛玩または観賞用として飼育されている方は、必ず許可を受け、終生飼養をお願いします。決して川やため池に放さないでください。
関連書類
環境省:ガー科パンフレット [PDFファイル/1.35MB]
関連リンク
環境省:飼育等に関する手続き<外部リンク>
中国四国地方環境事務所<外部リンク>
環境省「日本の外来種対策」<外部リンク>