令和6年度自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
本市では、令和元年度から自衛隊に対し募集対象者情報の紙媒体による提供を行っています。
この度、自衛隊から令和6年度対象者情報の法令に基づく提供依頼がありましたことを受け、紙媒体の名簿による提供を行うこととします。
これまで(平成30年度まで)の対応
これまで、自衛隊においては募集対象者(年度内到達年齢18歳になる者)について、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき住民基本台帳の閲覧を行い、対象者の情報を転記されていました。
(参考)住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳については、住民基本台帳法の規定に基づき、以下の場合に閲覧することができ、閲覧状況については年1回公表しています。
- 国・地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 統計調査や学術研究などの調査研究で、公益性が高いと認められる場合など
情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
本市としては、自衛隊山口地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報(氏名、住所、生年月日、性別)を紙媒体により提供するものです。
なお、提供する紙媒体情報については、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。
(2)個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律第69条第1項では個人情報の提供を制限していますが、法令に基づく場合には提供することができる旨を規定しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づくものであり、適正な情報提供です。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。
情報提供を希望されない方への対応
本件が法令に違反する情報提供ではないことは前述のとおりですが、情報提供を希望されない場合には、本人または保護者から「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から削除します。
【対象及び受付】
○令和6年度対象者(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)の方
受付期間:令和6年4月15日(月曜日)~5月15日(水曜日) 開庁日の8時30分~17時15分 (郵送の場合は受付期間内必着のこと)
提出場所:山口市役所防災危機管理課 山口市亀山町2番1号(山口総合支所3階)
必要書類等(対象者本人による申請の場合は不要です)
- 同一世帯の保護者による申請の場合、申請者の本人確認書類(運転免許証など官公署の発行した顔写真付身分証明書)
- 本人または同一世帯の保護者以外による申請の場合、委任状及び申請者の本人確認書類
※郵送提出の場合には写しを添付してください。