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山口市高齢者女性等活動促進センターの利用料金の改定について

印刷ページ表示 更新日:2026年10月20日更新 <外部リンク>

山口市高齢者女性等活動促進センター利用料金の改定について

 使用料・手数料の見直しに伴う、令和9年4月1日からの伊賀地高齢者女性等活動促進センター、上村高齢者女性等活動促進センターの利用料金について、以下のとおり承認したのでお知らせします。

施設利用料金

利用料区分 単位

R9.3.31まで

R9.4.1以降
 

大集会室

実習室

小研修室

 

午前8時30分から

午後1時まで

(560円)

220円

(670円)

260円

午後1時から

午後5時まで

(500円)

190円

(600円)

230円

午後5時から

午後10時まで

(630円)

240円

(760円)

290円

備考
1 利用時間がこの表に定める時間区分に満たないときの利用料金は、当該時間区分の利用料金の額とする。
2 利用時間区分帯を2欄以上にわたって利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金を合算した額とする。
3 冷暖房を使用する場合の利用料金は、上段( )書の冷暖房利用料金を加算した額とする。
4 ストーブを使用する場合の利用料金は、1時間当たり1台につき130円のストーブ利用料金を加算した額とする。
5 営利、営業、宣伝等を目的として利用し、又は入場料その他これに類するものを徴収して利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金(冷暖房利用料金及びストーブ利用料金を除く。)の額の10分の10を加算した額とする。
6 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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