山口市高齢者女性等活動促進センターの利用料金の改定について
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更新日:2026年10月20日更新
山口市高齢者女性等活動促進センター利用料金の改定について
使用料・手数料の見直しに伴う、令和9年4月1日からの伊賀地高齢者女性等活動促進センター、上村高齢者女性等活動促進センターの利用料金について、以下のとおり承認したのでお知らせします。
施設利用料金
| 利用料区分 | 単位 |
R9.3.31まで |
R9.4.1以降 |
|---|---|---|---|
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大集会室 実習室 小研修室
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午前8時30分から 午後1時まで |
(560円) 220円 |
(670円) 260円 |
|
午後1時から 午後5時まで |
(500円) 190円 |
(600円) 230円 |
|
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午後5時から 午後10時まで |
(630円) 240円 |
(760円) 290円 |
備考
1 利用時間がこの表に定める時間区分に満たないときの利用料金は、当該時間区分の利用料金の額とする。
2 利用時間区分帯を2欄以上にわたって利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金を合算した額とする。
3 冷暖房を使用する場合の利用料金は、上段( )書の冷暖房利用料金を加算した額とする。
4 ストーブを使用する場合の利用料金は、1時間当たり1台につき130円のストーブ利用料金を加算した額とする。
5 営利、営業、宣伝等を目的として利用し、又は入場料その他これに類するものを徴収して利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金(冷暖房利用料金及びストーブ利用料金を除く。)の額の10分の10を加算した額とする。
6 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。






