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離婚の際に、私が親権者となった子どもを私の戸籍に入れる方法を教えてください。

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

A.家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得た後、入籍届を提出してください。回答:家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得た後、入籍届を提出してください。

家庭裁判所の許可が下りましたら、子の氏の変更許可の審判書の謄本を添付して入籍届を提出してください。
また、親権者が「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」等により子どもと同じ氏を称している場合でも、同じ戸籍の中にいないときは、家庭裁判所で子の氏の変更の手続きが必要ですのでご注意ください。

 

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