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離婚後も婚姻中の氏を名乗るためには、離婚届のほかに、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。届出期間は、離婚後3か月以内となっていますので、ご注意ください。離婚届と同時に出すこともできます。その際は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄には何も記載せずに提出してください。
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