離婚後も、婚姻中の氏を名乗りたいのですがどうすればよいでしょうか?
印刷用ページを表示する掲載日:2016年9月1日更新
A.離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。
離婚後も婚姻中の氏を名乗るためには、離婚届のほかに、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。届出期間は、離婚後3か月以内となっていますので、ご注意ください。離婚届と同時に出すこともできます。その際は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄には何も記載せずに提出してください。