登録した印鑑や印鑑登録証をなくしたら
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更新日:2016年9月1日更新
印鑑登録している印鑑(実印)を紛失・破損したときは、市民課、総合支所総合サービス課、地域交流センター行政窓口(大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東を除く)で印鑑登録の再登録または登録廃止の届をしてください。また、印鑑登録証を紛失したときも、同様の届をしてください。(申請用紙は窓口にあります)
1.印鑑を紛失・破損
- 印鑑登録証、印鑑が必要です(印鑑は認印でもかまいません)。
- 同時に印鑑登録申請をする場合は、新しく登録する印鑑と顔写真付の本人確認書類もお持ちください。
2.印鑑登録証を紛失
- 印鑑が必要です(印鑑は認印でもかまいません)。
- 同時に印鑑登録申請をする場合は、新しく登録する印鑑と顔写真付の本人確認書類もお持ちください。
3.印鑑登録証を汚損・き損
- 使えなくなった印鑑登録証、登録している印鑑が必要です。
4.印鑑廃止の届と同時に印鑑登録申請をする場合
- 関連リンク「印鑑登録の手続きについて」をご覧ください。
5.1から4までの手続きを代理人が本人に代わって申請する場合
- 「委任状」と代理人の認印が必要です。
(4の手続きの場合は、新しく登録する印鑑もお持ちください。詳しくは、関連リンク「印鑑登録の手続きについて」をごらんください。)