印鑑登録の手続き
印鑑登録とは、実印の登録をすることです。
登録された印鑑を証明する印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成等、法令の規定に基づき提出を求められている場合のほか、権利・義務の発生、変更等を伴う行為につき、広く利用されています。
印鑑登録をする場合は、窓口で申請してください。なお、郵送での申請は受付できません。
※引っ越しで住所が移転すると、前に住んでいた市区町村での印鑑登録は廃止されます(山口市市内の引っ越しの場合はそのまま使えます)。
平成31年4月1日から手数料が200円になります。
個人の印鑑登録は次の窓口へ
- 山口市役所 市民課
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター 行政窓口(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
- 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター
法人の印鑑登録は
- 山口地方法務局 登記部門 電話:083-922-2295
印鑑登録できる方
15歳以上で、山口市に住民票がある方。ひとり1個に限り登録できます。
※成年被後見人の方は、成年後見人の方の同席が必要です。 なお、成年被後見人に登録の意思が確認できない場合は登録できません。
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名の全部・氏・名または氏と名の一部を組み合わせたもので表されている印鑑であること。
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上、25ミリ以内の正方形に収まるもの。
- 外国人の方で、住民基本台帳に通称名や併記名(カタカナ)が記載されている場合は、通称名や併記名の印影でも登録できます。
- 「○○○印」「○○○之印」「の章」等を付け加えて刻印したものも登録できます。
- 登録できる字の例
渡辺⇔渡邊(×渡辺⇔渡部)
前沢⇔前澤
斉藤⇔齊藤(×斉藤⇔斎藤 斉と斎は違う字です)
斎藤⇔齋藤
当⇔當
万⇔萬
一⇔壱
二⇔弐 など。
※同字の場合に限ります。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名の全部・氏・名または氏と名の一部を組みあわせたもので表していないもの。
- 職業、資格等他の事項を合わせて表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの。
または一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの。 - 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの。
・指輪兼用の印鑑
・摩滅したもの
・字が白抜きになっているもの - わくのないもの。
・わくがおおむね3分の1以上かけているもの
・逆さ彫り
・故意に損傷した印鑑 - その他登録印鑑として適当でないと認めるもの。
※いわゆる「三文判」は、機械彫り・流し込みにより同じ印影の印鑑が数多く出回っているため、印鑑登録には不向きです。
※同一世帯で同じ印影の印鑑は登録できません。
登録手数料
200円
受付時間
平日8時30分から17時15分まで
印鑑登録に必要なものと手続きの流れ
窓口に来られる方 | 申請に必要なもの | 手続きの流れ |
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本人 (顔写真付き身分証明をお持ちの方) |
・登録する印鑑 成年被後見人の方は以下のものも必要です。 ・登記事項証明書(発行から3か月以内のもの) |
窓口で登録申請 →印鑑登録証交付 証明書交付 (即日で登録完了) |
本人 (保証人を立てる場合) |
・登録する印鑑 成年被後見人の方は以下のものも必要です。 ・登記事項証明書(発行から3か月以内のもの) |
窓口で登録申請 →印鑑登録証交付 証明書交付 (即日で登録完了) |
本人 (顔写真付き身分証明をお持ちでない方) |
・登録する印鑑 成年被後見人の方は以下のものも必要です。 ・登記事項証明書(発行から3か月以内のもの) |
窓口で登録申請 →照会書を郵送 →窓口に回答書を持参 →印鑑登録証交付 証明書交付 (登録完了まで2、3日かかります) |
代理人 | ・委任状 →専用の用紙を窓口にご用意しています。まずは用紙を受け取りにお越しください。 ・登録する印鑑 ・代理人の認印 ※スタンプ印は不可 |
窓口で登録申請 |