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顔認証マイナンバーカードについて

印刷ページ表示 更新日:2023年1月4日更新 <外部リンク>

顔認証マイナンバーカードとは

本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

利用できるサービス・利用できないサービス

利用できるサービス

・健康保険証としての利用(利用申込が必要。訪問診療等は、令和6年10月以降に対応予定。)

・本人確認書類としての利用

利用できないサービス

・マイナポータル

・コンビニ交付

・オンライン診療、オンライン服薬指導

・その他のオンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス

申請方法

マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードの受取りにお越しいただく際に、併せて手続きができます。

交付通知書の暗証番号設定欄の「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れ、必要書類とともに窓口にお持ちください。

マイナンバーカードをお持ちの方

持ってくるもの

本人が手続きをする場合

・マイナンバーカード

法定代理人が手続きをする場合

・本人のマイナンバーカード

・法定代理人の本人確認書類A1点またはB1点

・代理権の確認書類

 本人が15歳未満の場合は、戸籍謄本(本籍地が山口市または住民票で法定代理人と確認できる場合は省略することができます。)

 本人が成年被後見人、被保佐人及び被補助人の場合は、登記事項証明書等

任意代理人が手続きをする場合

・本人のマイナンバーカード

・任意代理人の本人確認書類A1点

委任状(暗証番号の設定を希望しない旨の申請書) [PDFファイル/418KB]

顔認証マイナンバーカードから通常マイナンバーカードへの切り替え手続きについて

手続きは暗証番号の再設定をしますので、必要なものをお持ちのうえ窓口へお越しください。

持ってくるもの

本人が手続きをする場合

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類 AまたはBのうち1点

法定代理人が手続きをする場合

本人が15歳未満、成年被後見人等の場合は、法定代理人による手続きをいたします。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類 A2点またはA1点+B1点
  • 代理権の確認書類

 本人が15歳未満の場合は、戸籍謄本(本籍地が山口市または住民票で法定代理人と確認できる場合は省略することができます。)

 本人が成年後見人、被保佐人及び被補助人の場合は、登記事項証明書等

任意代理人が手続きをする場合

任意代理人が手続きをする場合は、申請受付後に本人宛に照会書兼回答書・委任状を郵送します。

手続きは即日完了しませんのでご注意ください。1回目にお越しいただく際にお持ちいただくものは、以下のとおりです。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類 AまたはBのうち1点

申請受付時に、次回お越しいただく際に必要な書類について、ご案内いたします。

手続き場所

山口総合支所市民課または各総合支所総合サービス課窓口でお手続きいたします。必要なものをお持ちのうえ、お越しください。

※地域交流センターではお手続きいただけません。

関連書類

本人確認書類について [PDFファイル/292KB]

顔認証マイナンバーカードのご案内(マイナンバーカードの交付を受ける方へ) [PDFファイル/535KB]

顔認証マイナンバーカードのご案内 (窓口へお越しの方へ)[PDFファイル/881KB]

 

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