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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

印刷ページ表示 更新日:2020年3月26日更新 <外部リンク>

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者やその家族、医療関係者、海外からの帰国者、外国人に対して、不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等の人権侵害があってはなりません。

 国や自治体から発信する情報に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を入手するように努めるとともに、不確かな情報やデマを拡散することの無いよう、冷静に行動しましょう。

 

新型コロナウイルス感染症に関連して(法務省)http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html<外部リンク>

 

■電話による人権相談窓口

・みんなの人権110番

 0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

・子どもの人権110番

 0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

・外国語人権相談(がいこくごじんけんそうだん)ダイヤル

 0570-090-911(平日午前(へいじつごぜん)9時(じ)から午後(ごご)5時(じ)まで)

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