新聞を2紙も必要ないのに契約してしまった
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更新日:2016年9月1日更新
A.新聞購読契約をする際は、契約期間などの内容をよく確認しましょう。
新聞購読契約をする際には、契約期間などの内容をよく確認したうえで、自分で記名、押印し、契約書類は大切に保管しておきましょう。
事例
妻が2年前に、A新聞と今年から3年間の購読契約をしていたのを知らずに、昨年夫が、B新聞と今年から2年間の購読契約をしていた。今年になり、2紙が配達され始めたため、2紙の購読期間が重なっていたことに気付いた。2紙も必要ないので、解約できるかどうか知りたい。
アドバイス
この事例のように、契約期間をよく確認せずに契約したため、二重契約になったが解約できないといった相談が多く寄せられています。新聞は特定商取引法のクーリング・オフの対象商品なので、訪問販売により新聞購読契約をしたが解約したい場合には、契約書を受領した日から8日以内はクーリング・オフができます。しかし、事例のような場合、すでにクーリング・オフ期間が経過しているため、一方的な契約解除はできません。A新聞とB新聞に事情を話し、どちらかの契約期間をずらしてもらえるかどうか、話し合ってみましょう。
ご案内
問い合わせ先 | 山口市消費生活センター 電話番号 083-934-7171(相談専用) |
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