クーリングオフ制度とはどのようなものですか?
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更新日:2016年9月1日更新
A.特定の取引に限り、契約後でも一定期間内であれば消費者が契約を解除できる制度です。
クーリングオフ制度とは、訪問販売などの「特定の取引」に限り、契約締結後であっても一定期間内であれば、消費者が一方的に契約を解除できる制度のことです。
クーリングオフの通知
クーリングオフの場合、法律は「書面」で契約解除の通知をするよう規定しています。クーリングオフの通知は、はがきの両面をコピーした後、「簡易書留」や「特定記録郵便」で行いましょう。
クレジット払いの場合は、クレジット会社にも同様の通知が必要です。
■クーリングオフの効果
- 代金の支払い義務は消滅し、支払い済みの代金は全額返還されます。
- 商品の引き取りにかかる費用は、事業者の負担となります。
- 工事などの場合、施工済みであっても、一切費用を負担する必要はなく、加工された所は事業者の負担で元の状態に戻されます。
商品や金額、取引形態などの条件によっては、クーリングオフができない場合もありますのでご注意ください。
詳しくは山口市消費生活センターにご相談ください。
クーリングオフができる期間
契約の種類 | 適用対象 | 期間 |
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訪問販売 | 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法では店舗契約を含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による取引 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサービス、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス | 8日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、貴金属などの物品を事業者が消費者から買い取る契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | いわゆる内職商法、モニター商法 | 20日間 |
ご案内
問い合わせ先 | 山口市消費生活センター 電話番号 083-934-7171(相談専用) |
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