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クーリングオフ制度とはどのようなものですか?

印刷ページ表示 更新日:2023年8月10日更新 <外部リンク>

A.特定の取引に限り、契約後でも一定期間内であれば消費者が契約を解除できる制度です。回答:特定の取引に限り、契約後でも一定期間内であれば消費者が契約を解除できる制度です。

訪問販売や電話勧誘など不意打ち的な勧誘や、マルチ商法などの仕組みが複雑な取引では、自分の意思がはっきりしないまま契約してしまうことがあります。そんなときに「消費者が頭を冷やして考え直す」ための制度が「クーリングオフ」です。クーリングオフ制度は、「特定の取引」に限り、契約締結後であっても一定期間内であれば、消費者が一方的に契約を解除できる制度のことです。

クーリングオフの通知

クーリングオフは、メールやFAX、はがきで通知できます。はがきの場合は両面をコピーした後、「簡易書留」や「特定記録郵便」で行いましょう。FAXは送信記録を、メールの場合は、画面を保存して証拠を残します。クレジット払いの場合は、クレジット会社にも同様の通知が必要です。いずれの場合も、5年間保存します。

■クーリングオフの効果

  • 代金の支払い義務は消滅し、支払い済みの代金は全額返還されます。
  • 商品の引き取りにかかる費用は、事業者の負担となります。
  • 工事などの場合、施工済みであっても、一切費用を負担する必要はなく、加工された所は事業者の負担で元の状態に戻されます。

通信販売にはクーリングオフ制度がありません。返品の可否やその条件(特約)については、販売業者のルールに従うことになります。
商品や金額、取引形態などの条件によっては、クーリングオフができない場合もありますのでご注意ください。
詳しくは山口市消費生活センターにご相談ください。

クーリングオフができる期間

契約の種類 適用対象 期間

訪問販売

 

訪問購入

店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法では店舗契約を含む)

業者が消費者の自宅等を訪ねて商品を買い取る取引

8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による取引 8日間
特定継続的役務提供 エステティックサービス、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 8日間
訪問購入 店舗以外の場所で、貴金属などの物品を事業者が消費者から買い取る契約 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる内職商法、モニター商法 20日間

ご案内

問い合わせ先 山口市消費生活センター
電話番号 083-934-7171(相談専用)

関連書類 ※ダウンロードします。 

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