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山口市犯罪被害者等支援条例を制定しました

印刷ページ表示 更新日:2023年10月4日更新 <外部リンク>

誰もが安心して暮らすことのできる社会を目指して

誰もが、ある日突然、犯罪被害にあい、犯罪被害者やその家族・遺族になる可能性があります。
犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害だけでなく、心身の不調や周囲の配慮に欠ける言動等による精神的な苦痛、経済的な損失などの二次被害に苦しむことがあります。
市では、被害にあった方が1日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるよう、犯罪被害者等への支援に関する施策を総合的に推進するため、「山口市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等への支援にご協力をお願いします。​

山口市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/126KB]

山口市犯罪被害者等支援条例逐条解説 [PDFファイル/260KB]
 

犯罪被害にあわれた方へ(リーフレット) [PDFファイル/835KB]

施行日

令和5年10月4日

基本理念

〇犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が個人の尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう配慮して行われなければならない。
〇犯罪被害者等への支援は、犯罪等による直接的な被害、二次被害及び再被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、犯罪被害者等のプライバシーに配慮し、迅速かつ適切に行われなければならない。
〇犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

それぞれの責務

市の責務

〇基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等への支援に関する施策を策定し、総合的に推進するものとする。
〇施策の実施に当たっては、関係機関等と連携して推進するものとする。

市民等の責務

〇犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮及び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等が二次被害を受け、または地域社会で孤立することのないように配慮するよう努めるものとする。
〇市が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。

事業者の責務

〇犯罪被害者等が置かれている状況等について理解を深め、その事業活動において犯罪被害者等が二次被害を受けることのないよう配慮するとともに、犯罪被害者等の労働環境の整備その他必要な措置の実施に努めるものとする。
〇市が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。

​​学校等の責務

〇犯罪被害者等である児童が置かれている状況を踏まえ、家庭及び関係機関等と連携して、犯罪被害者等である児童が学校等において二次被害を受けることのないよう配慮するとともに、児童の発達段階に応じた適切な支援を行うよう努めるものとする。
〇市が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。

​主な施策

1.相談及び情報の提供

〇困り事や不安についての総合的な相談窓口を設け、相談内容に応じ、適切な関係機関(山口被害者支援センター・山口県弁護士会など)を紹介します。また、市の制度やさまざまな手続きを紹介し、被害者の負担を軽減できるようにサポートします。​
相談窓口 生活安全課生活安全担当
電話   (083)934-2986​

2.見舞金の支給

​​〇犯罪被害にあい、お亡くなりになった方のご遺族や、重傷病を負った方、性犯罪被害にあった方に見舞金を支給します。

犯罪被害者等への見舞金

3.理解の増進

〇犯罪被害者等が置かれている状況等について、市民等の理解を深めるため、広報及び啓発活動を行います。

問い合わせ先

山口市 地域生活部 生活安全課 生活安全担当(山口市役所本庁舎3階)
〒753-8650 山口市亀山町2番1号
電話:083-934-2986 ファックス:083-934-2644
電子メール:seikatu-a@city.yamaguchi.lg.jp

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