犯罪被害者等への見舞金
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更新日:2023年10月4日更新
犯罪被害者等への見舞金
故意の犯罪行為による被害にあった方やそのご遺族のうち、一定の要件に該当する方に見舞金を支給します。
山口市犯罪被害者等見舞金の支給に関する要綱 [PDFファイル/299KB]
山口市犯罪被害者等見舞金制度のご案内(チラシ) [PDFファイル/171KB]
見舞金
種 類 | 金 額 | 内 容 |
遺族 |
30万円 | 犯罪行為によりお亡くなりになった方の第1順位遺族である市民の方に支給します。 |
重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病(療養期間1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された負傷または疾病。精神疾患である場合は、療養期間1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの。)を負った市民の方に支給します。 |
性犯罪被害 見舞金 |
10万円 |
不同意性交や不同意わいせつなどの性犯罪被害を受けた市民の方に支給します。 |
問い合わせ先
山口市 地域生活部 生活安全課 生活安全担当(山口市役所本庁舎3階)
〒753-8650 山口市亀山町2番1号
電話:083-934-2986 ファックス:083-934-2644
電子メール:seikatu-a@city.yamaguchi.lg.jp