認可地縁団体とは(自治会・町内会の法人化)
これまで、自治会が保有する集会所の土地や建物などの不動産については、自治会が法人格を取得することが不可能だったために、会長や役員の方々など個人または共有の名義で登記されている場合が多くありました。
個人の名義で登記されている場合に、登記名義人の個人の財産と自治会の財産を混同して処分したり、登記名義人の債権者が自治会の財産を差し押さえたり、また共有名義になっている場合には、相続登記が困難なことなど様々な問題が生じることがありました。
こうしたことから、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、集会所や土地などの地域的な共同活動を行うための資産を保有している自治会等(以下「自治会」)は、市長に申請し認可を受けることで認可地縁団体として法人格が持てるようになり、自治会名義で自治会の土地等の財産を登記することができるようになりました。
申請をするための条件
既に不動産等の資産を保有しているか、または近いうちに保有する予定の自治会のうち、次の4つの要件を満たしている自治会が認可の対象になります。
- その区域(自治会の区域)の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立つ地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数の人が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
申請前に行うこと
総会に諮る前の規約制定(改正)案の内容について、協働推進課または総合支所地域振興課にて、事前の協議をお願いします。
総会で諮っていただくこと
- 認可を申請する(認可地縁団体となる)ことについて
- 自治会規約の制定(改正)について
- 役員の選出について
申請の手続き
手続きの流れは、下記のとおりとなっています。
市への提出書類
市に提出いただく書類は下記のとおりです。(様式はこちら)
- 認可申請書 (記載例 [Wordファイル/33KB])
- 規約 (参考例はこちら)
- 総会議事録
- 構成員名簿 (記載例 [Wordファイル/49KB])
- 地域的な活動状況を示す書類(事業報告、決算書、事業計画、予算書等)
- 代表者の就任承諾書 (記載例 [Wordファイル/34KB])
認可後の各種手続き
認可後、必要に応じて請求、申請してください。
認可地縁団体の告示事項証明書交付請求
手数料は200円(1通)です。(様式はこちら)
- 認可地縁団体の告示事項申請書 (記載例 [Wordファイル/31KB])
印鑑登録の申請
認可地縁団体は、不動産の登記名義人等の主体となることができるわけですが、財産管理等の中で本人性を確認するため印鑑登録証明書が求められることがあります。
このことから認可地縁団体印鑑登録申請書により印鑑登録を行うことができます。
ただし、代表者等に変更が生じた場合、登録は抹消されるので注意が必要です。
印鑑登録申請時に必要なもの
- 認可地縁団体登録申請書 (様式はこちら) (記載例 [Wordファイル/59KB])
- 代表者(個人)の登録印鑑及び印鑑登録証明書
- 登録しようとする認可地縁団体印鑑
印鑑登録証明書の交付申請
手数料は200円(1通)です。(様式はこちら)
- 印鑑登録証明書 (記載例 [Wordファイル/50KB])
代表者変更、規約変更に係る届出
認可を受けた地縁団体は、告示事項の変更があったとき、規約の内容を変更する場合には、市に届ける必要があります。
市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
詳細や提出書類については下記ファイルをご確認ください。