認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正)
地方自治法の一部改正により、以下の点が変更になりました。
令和5年4月1日施行内容
認可地縁団体同士の合併の創設
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
【参考資料】
認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 [PDFファイル/810KB]
【新旧対照表】(抜粋)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号) [PDFファイル/218KB]
令和4年8月20日施行内容
書面または電磁的方法による決議の規定の創設
1.本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面または電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面または電磁的方法により決議を行うことができます。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
※書面または電磁的方法による決議を行うことについて、一人でも反対がいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
2.本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があり、決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、この合意をもって書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。
※その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
※電磁的方法・・・電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、ディスク等を交付する方法などが考えられます。
解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。
【参考資料】
認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 [PDFファイル/564KB]
【新旧対照表】(抜粋)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号) [PDFファイル/208KB]
令和3年11月26日施行内容
認可の目的の見直し
これまでは、不動産などの資産を保有しているか、保有する予定があるかことが認可を受ける要件でしたが、今後は、不動産等の保有の有無にかかわらず、認可を受けることができるようになります。
自治会が法人格を取得することで、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を保有すること以外に、1.継続した活動基盤の確立、2.法人が契約主体となることによる事業活動の充実化、3.法律上の責任の所在の明確化、4.個人財産と法人財産との混同防止、5.対外的な信用の獲得等が期待されます。
令和3年9月1日施行内容
表決権の行使の電子化
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決することができるようになりました。
今後は、規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正する場合は、市長の許可を受ける必要がありますので、規約変更に係る届出をしてください。