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農地に植林をしたいのですが許可が必要ですか?

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

植林する場合は、農地法の許可が必要です。回答:植林する場合は、農地法の許可が必要です。

おおむね10ヘクタール(100,000平方メートル)以上の一団の農地は優良農地として原則転用許可できません。10ヘクタール未満の小集団の農地で、土地改良事業が入っておらず、生産性の低い農地については、転用許可が下りる見込みがあります。また、農用地区内農地(青字)は除外(農業用途以外)も必要になりますので、農業委員会にご相談ください。

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