農地を転用するとき
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更新日:2016年9月1日更新
農地の転用とは
田や畑または果樹園などの農地を、宅地などの農地以外に使用することをいいます。
農地の転用には、農地法第4条、第5条の2種類があります。
いずれも、農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した時には、厳しい罰則が定められており、場合によっては原状回復を含めた是正指導が行なわれます。
農地法第4条
農地の所有者自らが、農地の転用をする場合の申請
農地法第5条
農地の転用を目的として、所有権や賃貸借権などの権利を移転したり設定する場合の申請
転用許可の基準
農地法では、優良農地を確保するとともに、農業以外の土地利用との調整を図るため、次の2つの基準があり、両方の基準を満たしているものが転用を認められる対象となります。
- 立地基準(申請に係る農地の営農条件や周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準)
- 一般基準(土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する基準)
農地転用の許可基準について
申請のポイント
- 農業振興地域の農用地区域内の農地(いわゆる農振青地)は、事前に除外の申請等が必要となりますので、農業振興課(電話:083-934-2714)へご相談ください。
- 地域計画に係る農地の転用につきましては、あらかじめ地域計画の変更が必要となりますので、確認等については、農業振興課(電話:083-934-2891)へご相談ください。
また、これまでの手続きより時間を要する場合がありますのでご理解ください。 - 原則、許可後すぐに転用計画が実行されることを確認するため、具体的な転用計画が必要です。
- 農地を自己の農地への利用・保全のために必要な施設(水路・農道等)や2アール(200平方メートル)未満の農業用施設に転用する場合は、届出が必要となりますので、ご相談ください。
※200平方メートル以上の農業用施設の場合は、農地転用の許可が必要になります。 - 過去に農地法第3条許可による権利を取得した農地は、耕作目的で取得したものであるため、転用するに至った具体的な理由が必要となります。
申請に必要な書類
- 第4条または第5条の許可申請書
- 位置図(縮尺1/10,000から1/50,000)
- 付近見取図 (住宅地図等)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 公図の写し
- 事業計画書
- 土地利用計画図及び排水計画図
- 施設の平面図及び立面図
- 資金計画書並びに資力及び信用があることを証する書面
- 被害防除計画書
- その他(申請内容に応じて必要な書類)【借入金に係る融資証明書・原状回復誓約書等】





