令和6年1月25日から、申請書等の受付方法を変更します
令和6年1月25日から、申請書等の受付方法を変更します。
山口市農業委員会への申請書、申出書、届出書等(以下「申請書等」、申請書等を提出する者を
「申請者等」と言います)につきまして、令和6年1月25日(木曜日)提出分から以下のとおり変更
しますので、申請者等は御注意ください。
変更内容
1.申請書等への押印を不要とします
※押印されている申請書等の提出も可能ですが、本人確認は行います。
※行政書士が業として作成した書類については、これまで通り職印の押印が必要です。
2.申請等様式の一部を変更します
農地法(3,4,5条)許可申請書と、現況証明申出書の様式を変更します。
※申請者の電話番号が記載されていれば、現行様式での申請等も可能です。
3.提出締切時刻を変更します
翌月の農業委員会総会で審議するための申請書等の締切時刻について、
これまでの15時から、17時15分に変更します。
4.提出者の本人確認を行います
窓口に来られた方が申請者等または代理人であるかを、身分証明書(原本)により確認します。
本人確認ができない申請書等は受付できませんので、ご協力をお願いします。
※原則として、官公署発行の証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、行政書士証等)、
または社員証(名刺不可)で行います。
5.手続の一部代行の場合にも「委任状」が必要となります
申請書等の作成や提出のみ、補正対応のみ代行する場合には、代行する手続に関しての
「委任状」を添付してください。
※委任状の様式例を掲載していますが、必要事項が記載されていれば、任意の書式で構いません。
※申請者等と同一世帯の方、または代理人と同一の事務所、同一法人の方は不要です。
6.内容確認は原則として翌日行います
窓口での待ち時間を短縮するために、申請書等の受取時には原則として本人確認と委任状の確認
のみ行い、申請書等の審査及び補正等の連絡は、原則として受付日の翌日以降に行います。
※添付書類が不足する申請書等は、不受理となる場合があります。
7.申請者等の意思確認を行います
申請者等の意思について、身分証明書の写しの添付(マイナンバーカードの写しは除く)、
農業委員会からの電話連絡、確認文書の送付のいずれかの方法により、確認します。
連絡先として、申請書等に「平日の8時30分~17時15分の間に連絡の取れる電話番号」を
記載してください。
申請者等の意思確認ができない申請等については、許可や承認、証明書の発行等をできない
こともありますので、確実に連絡が取れるようご協力をお願いします。
※申請者等から委任状を受けた行政書士が申請書等を作成する場合は除きます
※意思確認を行う申請書等は以下のものです
農地法第3条、第4条、第5条の規定による許可申請書
事業計画変更承認申請書(4条、5条許可)
取下願(農地転用許可申請)
許可取消申請書
現況証明申出書
農地法第18条第1項の規定による許可申請書
8.郵送による受付を可能とします
提出者の本人確認書類の写しが添付されている場合は、郵送により申請書等を受け付けます。
※申請書等が農業委員会事務局に届いた日を受付日とし、窓口閉庁時に届いた場合は
翌開庁日を受付日とします。
参考資料:変更する様式と、委任状の例
農地等権利移動許可申請書(農地法第3条許可申請) [Wordファイル/72KB]
農地等権利移動許可申請書(農地法第3条許可申請)記入例 [PDFファイル/319KB]
農地転用許可申請書(農地法第4条許可申請) [Wordファイル/56KB]
農地転用許可申請書(農地法第4条許可申請)記入例 [PDFファイル/186KB]
農地等の転用のための権利移動許可申請書(農地法第5条許可申請) [Wordファイル/60KB]